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任意成年後見契約を結ぶ際に財産管理契約を結んでおくと大変好都合です。つまり、未だ判断能力が十分だとしても、いつその能力が衰えてくるか、なかなか判断が難しいです。ですから、最初からしっかりした人に財産の管理を任せてしまうのです。そして、判断能力が衰えて来た時は、今度は成年後見人に財産の管理を任せるのです。もちろん、最初財産の管理を任せた者が成年後見人になると思います。こうすると、判断能力が十分である時から、不十分になった時まで財産の管理は気にしないですみます。こうなると財産の管理と成年後見を誰に任せるのかが、重要になりますね。次回はそのような業務を行う組織を紹介します。
2007年05月15日
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今回は法定成年後見制度について説明します。これは既に判断能力が不足している者に成年後見人をつける制度です。その判断能力に応じて後見・保佐・補助の3段階があります。「後見」は日常の必要な買い物すらできないような場合です。成年後見人は本人の行為全般にわたり本人を代理します。「保佐」は重要な財産行為(不動産の売買等)は保佐人の同意を要するとし、また保佐人に代理権・同意権・取消権を付与することができます。「補助」は特定の法律行為のみ補助人が同意・代理できる制度です。申し立ては親族等や市区町村長が家庭裁判所に対してします。審判に際しては成年後見監督人が選任され、成年後見人は家庭裁判所・成年後見監督人のチェックを受けることになります。任意成年後見制度との違いは、既に判断能力が不十分で、すぐにでも援助が必要となっていることです。
2007年05月11日
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今回は任意成年後見制度を詳しく書いてみます。<手続>まず、判断能力が低下する前に後見人となる者と成年後見を受ける予定の者が公正証書で任意後見契約を結びます。そうすると、公証人から東京法務局に成年後見登記が嘱託されます。その後、判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所に任意後見監督人の申し立てが行われます。その際、詳細な医師の診断書の添付が必要となります。<被成年後見人の保護>1.成年後見人は、家庭裁判所及び成年後見監督人による監督を受けます。2.被成年後見人に代わって契約を締結し、また本人が誤った契約をした場合、それを取り消 すことができます。<付随する契約>1.財産契約 これを結んでおきますと、本人の財産を守ることができます。2.公正証書遺言 本人が亡くなったあとの相続財産を決めておくことができます。次回は法定成年後見制度について書いてみます。
2007年05月06日
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成年後見制度には任意成年後見制度と法定後見制度があります。任意後見制度は将来判断能力が衰えてきたときに備え、あらかじめ契約を結んでおきます。その後、判断能力が低下したとき、医師の判定と家庭裁判所の審判により、成年後見人と成年後見監督人が選任されます。その際、財産管理契約と遺言をしておいたほうが良いと思います。判断能力の低下により、財産が散逸することが防止され、その残余財産は遺言で指定された人に遺贈されます。。これに対して、法定成年後見制度はすでに判断能力が低下している人に対し、成年後見人が審判で即就任する制度です。能力によっては、保佐人、補助人が就く場合もあります。次回はもっと深く利用方法を書きます。
2007年04月16日
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成年後見制度は次にあてはまる方に大変有効です。第1に生活保護を受け、身寄りのない方。そして判断能力が衰えてくると、もうどうにもなりません。第2に資産はあるが、だまされやすい方。TVなどでよくお金を騙し取られた例は枚挙にいとまがありません。第3に障害のある子をかかえた方。そのような子を残しては将来が不安です。どの例も今後増加すると思われますが、行政が細かく対処できません。(例えば財産を預かることは難しいです。)私たちはこのような方々を何とかしようとNPO法人をつくりました。私たちはこのような方を最後まで見届ける、すなわち財産の処理、墓地問題まで行なうつもりです。構成メンバーはFP、行政書士、社会福祉関係者です。次回はどのような方法でこのような方々に対処しているのかを説明いたします。
2007年04月10日
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はじめまして。私は成年後見制度を活用して、老後の暮らしに不安をもつ方々を支援するNPO法人に所属しているFP・行政書士です。高齢期を迎えた方や生涯のある方が、安心して自分らしい生活を送れるように手助けをしています。今回は自己紹介ですが、次回は具体的な業務を書いてみます。また、いろいろ出かけるので、今度は満開の桜をアップロードしてみます。
2007年03月31日
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