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法友太郎

法友太郎

2009年05月14日
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鵜飼杯 論題

Xは今まで住んできたマンションが、子供が成長するにつれて、だんだん狭くなってきたと感じたため、A市の郊外の土地を購入しマイホームを建てようと思うに至った。そこで、Xは平成19年2月上旬にA市郊外に甲土地を所有するYに甲土地を譲ってくれないかと頼んだところ、3000万円で売ってもよいという返事を得た。そこで同年5月下旬、正式に甲土地売買契約を締結し、代金の支払い、土地の引き渡し、所有権移転登記を終了した。その後、同年8月にXは甲土地上にマイホームを建築する為に、B建築業者に相談をもちかけた。ところが、そこで甲土地には都市計画事業による法令の制限で住宅を建てることができないことが判明した。なお、法令による住宅建築の制限は平成19年1月に設けられたものであった。本問においてXはYに対していかなる主張をいかなる法的根拠に基づきなし得るか。  (なお、特別法の適用はないものとする)

出題者:民法研主任 太田晃史





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Last updated  2009年05月14日 22時58分55秒
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