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法友太郎

法友太郎

2009年10月27日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
 未成年者Aは父の死亡により甲地等を相続したが、父死亡の際の遺産分割交渉や登記手続等は実際にはすべて叔父のDが行っていた。また、Aの母Bは何事につけてもDを頼りにし、DもA・Bのことを常日頃から気にかけ、何かと配慮していた。Aの父死亡の一年後、DはC銀行から事業用資金の融資を受けることになり、その担保としてAが相続した甲地に抵当権を設定することをBに依頼した。Bは日頃からDに世話になっていることもあり、それを承諾し、Aを代理してC銀行と抵当権設設定契約しを締結した。
 その後、成人したAは自分が父から相続した甲地にC銀行の抵当権が設定されていることを始めて知った。Aは、Dの事業が不振で、C銀行への債務が弁済される見込みがほとんどないため、このままではC銀行によって抵当権が実行されてしまうことを懸念し、C銀行に対し、Bによる抵当権設定契約の無効を主張したいと思っている。この場合、Aはどのような理由で抵当権設定契約の無効を主張しうるか。また、Aのこのような主張は認められるか。


                 出題者  関西学院大学法科大学院 安井 宏教授 





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Last updated  2009年10月27日 17時19分23秒
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