社外総務部長

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2011年07月09日
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その「対象となる財産」の二分の一、三分の一が遺留分として確保されるようですが、 いつの時点の、どの範囲の財産を言うのでしょうか。

公式的に言うと、

対象となる財産=残した財産の価額+贈与した財産価額-債務

となり、 被相続人が死亡した際に残した財産の価額に、贈与した財産の価額を加え、この価額から債務の全額を控除したものです(民法1029条1項)。

贈与は、

1) 被相続人の死亡前一年間に行ったものか、

2)贈与当事者の双方が遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたもの(民1030条)のほかに、

3)相続人の中に婚姻、養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときはその受けたものとされています(民1044条が民903条1項を準用していることから一般にこのように認められています)。

この場合、具体的に取得する個別の遺産は、その対象となる財産のうちの遺留分の割合のものからその請求者がすでに贈与を受けた財産の価額を控除したものとなります。

生計の資本とは、 一般に、商売を始めたり維持したりする資金、生活をするための住宅とかその購入金、他の兄弟姉妹と異なって特別の教育を受けさせてもらった学資等を言い、

遊興によって借金を負いこれを支払ってもらった金員、年少の子より長い間世話を受けた年長の子の養育費、兄弟姉妹のうちで特にかわいがられるなどしてもらい受けた小遣銭等は入らないとされています。

そこで、あなたが贈与を受けた、 マンションの購入資金の一部としての1000万円 は、生活をするための住宅の購入資金として被相続人からもらい受けたものであり、生計の資本として贈与を受けたものとなり、遺留分の割合を計算する際の基礎となる 財産に加えられることになると考えられます (ただし、被相続人がこのように加えることを免除している場合については、加えるべきか否か考え方が分かれます)。

兄夫婦の療養看護 について考慮する必要があり、兄には、遺産につき、兄の妻の寄与分を含めて一体として、 寄与分がありうると考えられます。しかしながら、 遺留分を計算する際の基礎となる財産については、寄与分は 考慮しないとされています (民法1044が民904条の2を準用していないことからそのようにいわれています)。

遺留分算定の 基礎財産の評価 はどのようにしたら良いでしょうか。

すなわち、五年前に贈与を受けた1000万円については、遺留分を計算する際の基礎となる遺産としてその価額をどうみるかが問題となります。

贈与を受けた財産の価額は、 一般には、相続開始時にそのものが原状のまま残存すると仮定してその開始時の評価額 によって定める(民904条)とされています。

そうすると、1000万円について、受贈から相続開始時までにインフレ等による貨幣 価値の変動があればこれが考慮され、 その変動率を乗ずることになります。

そこで、遺留分の額は・・・・・・

2億円+1千万円-3千万円=1億8000万円

母親やあなたの遺留分につき、その割合を計算する際の基礎となる財産は、父親が死亡した際に残した財産であるおよそ2億円の遺産に、贈与した財産である1000万円(相続開始時までに貨幣価値の変動があればその変動率を乗じたものとする)を加え、この価額から債務の全額であるおよそ3000万円を控除した1億8000万円となります。

母親の遺留分は、基礎となる財産の四分の一である4500万円となり、

あなたは、基礎となる財産の八分の一であるおよそ2250万円から、既に贈与を受けた1000万円を控除した1250万円となると考えられます ・・・・・・まだまだ続きます・・・・・






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最終更新日  2011年07月09日 12時07分59秒コメント(0) | コメントを書く


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