遺留分は、誰に、どんな方法、いつまでに、請求すればよいのか
父が六か月前に死亡し、その相続人は、子である兄と私の二人のみです。
父は、死亡の直前に、兄に対して1000万円の銀行預金を贈与し、さらに、交際していた女性に対して時価1億円の土地建物を遺贈しましたが、死亡したとき、他には財産というべきものを残しませんでした。
私は遺留分を請求したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。
被相続人の財産処分が過大であったため、相続人に法定の遺留分が残されない場合があります(その割合などは前号をご参照下さい)。
これは、被相続人の行った贈与または遺贈が、相続人の遺留分を侵害したことになります。
この場合、その贈与または遺贈を、侵害した部分だけについて効力を喪失させ、その限度で財産を相続人に取り戻しさせるならば、法が相続人に最小限の相続分として認めた遺留分を保障するところとなります。
これが遺贈又は贈与に対する遺留分減殺請求です。
この請求権の性質については、
法が「・・・減殺を請求することができる」と言っているところから、
請求により目的物の権利が当然に遺留分権利者に帰属するという 物権的効果を伴う形成権とする説、
受贈者等に返還義務を生じさせるにすぎないという 債権的効果を伴う形成権 とする説、
単に受贈者等に対する 財産引渡請求とか未履行贈与等の履行拒絶ができるようになるにすぎないという権利 とする説がありますが、
判例・通説 は、 物権的効果を伴う形成権説 ですので、
その請求をすると、対象となった権利が正当な範囲で当然に請求者に帰属することになります。
遺留分減殺請求をすることができる人は、
遺留分権利者
(兄弟姉妹以外の相続人である、被相続人の配偶者と子等の直系卑属と直系卑属がいないときの親等の直系尊属)
またはその承継人
(相続人、包括受遺者、相続分譲受人など)が該当します(民1028条・887条・889条)。
従って、あなたは子として遺留分の請求をすることができることになります。
そして、 その請求の相手方は、 遺留分を侵害している受遺者または受贈者です。
あなたの場合、父が交際していた女性と兄とが相手先になります。
ところで、遺留分減殺請求には、相手方の利益や第三者への影響を考慮して、順序があり、なるべく新しいものから減殺させることとされています。
そこで、遺留分減殺請求は、まず贈与より先に遺贈を減殺し、贈与は、新しいものから順次古いものに及んでいきます(民1033条、1035条)。
あなたの場合、遺留分はその対象となる遺産の四分の一(直系卑属がいる場合の遺留分の帰属は、二分の一であり、子の人数2で割ったもの)ですので、もし、この四分の一が父の交際していた女性に対し遺贈された土地建物により充足されるときには、兄に対する遺留分減殺請求は、必要がなくなります。
次に、 請求の方法は
、・・・・・・・続く
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