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2004.09.20
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カテゴリ: 行政書士


架空請求が来たとのことでしたので、
今日は、少し真面目な話をしたいと思います。

もし、架空請求が来たら、どうすれば良いか?
一番の得策は『無視』です。
もし、間違って払ってしまう様なことをすれば、
債務の承諾をした事になってしまうし、
架空請求してきた相手に
連絡を取る事によって、
住所や電話番号が知られてしまっては
大変危険です。

民法第467条 1項には
指名債権の譲渡は譲渡人が之を債務者に通知し
又は債務者が之を承諾するに非ざれば
之を以って債務者其他の第三者に対抗することを得ず

とあります。

以下、架空請求に当てはめて
内容を解りやすく説明しますと…

『100万返せ!』と言う権利を持っている債権者きよちぃーさんと
『100万返さないといけない』義務がある債務者ゴン士郎さんが
いたとします。

そこへ、
『きよちぃーからゴン士郎さんに対する100万円返せ!と言う債権を譲り受けた』
と名乗る、ゆきさんから、
ゴン士郎さんの元へ、何やらお手紙が届きました。

その内容はこうです。
『ゴン士郎さんへ
○月×日、きよちぃーさんから、私ゆきが正式に100万円返してもらう債権を譲り受けました。
なので、以後は、私ゆきの口座へお金を振り込んでください。
私は決して怪しいものではありません。連絡がないようでしたら、法的に処理します。』
と書かれてありました。

この内容を民法467条に当てはめると
きよちぃー → (債権)譲渡人
ゴン士郎  → 債務者
ゆき    → (債権)譲受人
になります。

すなわち、ゴン士郎さんの元へ届いたお手紙は
譲受人(ゆき)からの通知であって、
譲渡人(きよちぃー)からの通知では無いので
対抗できないのです!

対抗できないと言うことは、
ゴン士郎さんは、ゆきさんに
『金返せ~』と文句を言われる筋合いは無いので
無視が一番なのです。

債権譲渡を有効な法律行為にするには、
譲渡人(きよちぃー)から債務者(ゴン士郎)へ
『債権を譲受人に譲り渡しましたので、
今後は、ゆきに返済してくださいね。』
としなければなりません。

もし『譲受人からの通知』を有効にしてしまうと
世の中のあちこちで
『私も債権譲ってもらったから、私にお金返して~』
と言う人が、溢れてくるかも知れません(^_^;)
それでは、アカンやろってな話です。

解り難いと思うので、
きよちぃー、ゴン士郎、ゆきを
三角形の図にしてみて
考えると、解りやすいかも???

ここまでが、架空請求のお話でした。

ただし、今までは無視するのが一番良かったのですが、
最近、新聞やニュースでも取りざたされた
『小額訴訟』を悪用した手口があるようです。

小額訴訟とは、簡易裁判所で簡単に出来る裁判で、
通常の裁判が時間がかかるのに対して
この小額訴訟は『即日判決』が下されるのがメリットです。
手数料が安いのも魅力で10万円の請求なら、1000円で出来ます。
そして、控訴が出来ないと言うデメリットがあります。

手口はこうです。
東京の簡易裁判所(債権者:架空請求してきている業者)から
大阪に住む債務者に裁判所から送られてきます。

そうすると、10万円以下の請求なら
大阪からわざわざ仕事を休んで新幹線に乗ってまで
東京の簡易裁判所に行くくらいなら、
手間を考えると面倒くさいので、
泣き寝入り…
のパターンか、

もしくは、『今までどおり無視しておけばいい』
と思って無視をしていると
原告側(架空請求してきた業者)が勝訴することになってしまうパターンです。

この小額訴訟、
被告(架空請求の被害者)が反対すると小額訴訟は起こせません。
被告が望めば通常裁判になります。
通常裁判になると、おそらく困るのは架空請求の業者側です。

以上、きよちぃーの法律基礎講座でした。
私、文才が無いので、かなり解り難かったかも知れません(^_^;)
困ったときは、法律の専門家へご相談ください(*^_^*)
きよちぃーには、あんまり難しいこと聞かないでね~( ̄▽ ̄;ゞ

明日の日記では、ゆきを登場させようかなぁ~(^^♪





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最終更新日  2004.09.20 02:43:36
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