**法定労働時間**:
- 労働基準法によって定められた時間の上限。
- 通常は1日8時間、1週40時間を超えて働かせてはならない。
- 超過した労働時間は残業として取り扱われ、残業手当などの特別な条件が適用される。
**変形労働時間制**:
- 一定期間内で平均的な労働時間を守りつつ、特定の期間や日に労働時間を調整できる制度。
- いくつかの種類があり、以下が代表的なもの。
1. **1ヶ月単位の変形労働時間制**: 1ヶ月内で平均週40時間以下に収まるように労働時間を変動させる。例えば、月末に少なく、月初に多く働くことが可能。
2. **フレックスタイム制**: コアタイム以外の出勤・退勤時刻を自由に選べる。例えば、早朝出勤や遅い出勤などが可能。
3. **1年単位の変形労働時間制**: 1年間で平均週40時間以下に収まるように労働時間を変動させる。繁忙期と閑散期で柔軟に調整可能。
4. **1週間単位の変形労働時間制**: 1週間内で平均週40時間以下に収まるように労働時間を変動させる。週の中で働く日や休む日を調整できる。
変形労働時間制は、労働者と雇用主の柔軟性を高め、労働と生活の調和を図るために導入される制度です。
労働契約法とは? Aug 13, 2023
育児・介護休業法とは? Aug 13, 2023
社会保険とは? Aug 13, 2023