**育児・介護休業法**:
- 目的:少子高齢化対策と仕事と育児・介護の両立支援を推進するための法律。
- 申請時の措置:労働者が育児や介護の申請をした場合、事業主は一定の休暇を与える義務がある。
- 子育て支援:育児休業、子の看護休暇、所定外労働制限、短時間勤務などが規定されている。
- 育児休業:子どもが1歳まで、両親がともに最長1歳2ヶ月まで休業可能。保育所入所できない場合最長2歳まで延長可能。
- 子の看護休暇:年5日(1人の場合)または10日(2人以上の場合)の休暇。病気やけがの際に利用。
- 介護支援:介護休業、介護休暇、所定外労働制限、短時間勤務などが規定されている。
- 介護休業:要介護の家族1人につき3回まで、通算93日まで休業可能。
- 介護休暇:年5日(1人の場合)または10日(2人以上の場合)の休暇。要介護状態の家族がいる場合に利用。
この法律は、労働者が仕事と家庭の両立を図るために必要な休暇や制度を提供することで、労働者の生活と仕事のバランスを支援するためのものです。特に、子育てや介護の負担がある労働者に対して、柔軟な休暇制度を提供しています。