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沖縄自治研究会
基本法試案 法律家会議
13時00~17時00
資料:憲法第95条に基づく沖縄自治州基本法(案)
7月30日会議のポイント
出席者:仲地・高良・前津・島袋・濱里・宮里・藤中・渡嘉敷
議事録:渡嘉敷頼子
*敬称略
前文はチェックする必要はないからとばす
沖縄における自治の基本原則
:州における最高法規制という条文が必要
2自治州は意思決定機関でありについて
仲地:州とは独立した法人格をもつもの。それに機関という言い方はしない。
島袋:自治州は意思決定機関でありを抜いたらどうか
仲地:それは一番楽な修正方法ではある
高良:住民中心と分権というのが、ここでのポイントなんだよね
:自己決定自己責任のニュアンスを出したいんだよね
:沖縄自治州はそもそも何なのかという説明はしていないのかな。
濱里:自治州についての明確な説明はしていないと思います
3ページの◆「沖縄」の7行の連合体について
仲地:連合体となると、市町村が第一である。自治州を構成するのは市町村、だから自治州は市町村に対して責任をおうという概念になる。そこでの住民の位置づけはどうなるか
島袋:立法院と自治院があるので、アメリカ的
:両方の側面を併せ持っている
:3ページの沖縄の説明を変えたらどうか
濱里:P23で自治のしくみは住民が創造できると書いてある。
:イメージとしては、住民がいて、この部分は市町村に権限を渡す、この部分は自治州に、その他は国にという形。
島袋:松下圭一先生が述べている複数信託説。何故このような形にしたかというと、後々、奄美の住民が沖縄に入りたいと言った時に、それができるという可能性を残す為です。
(事項案)
2沖縄自治州の設立は、住民の信託によって設立され、その意思は住民によって決定される。自治州は自らの・・・
P6人権
3何ものについて
仲地:なぜ何人なの?
島袋:基地とか国家を入れたかったから
高良:何ものだと、しまりが悪い感じがする
濱里:何ものはいらないのでは?
仲地:1に何ものがあるから、そのままにするか
P9 知る権利(議会・行政の情報の住民による共有)
島袋:(自治州の)議会と行政と名指しすることで、責任の所在を明確にするのが目的
新設は、文化権、情報コントロール権等。
自治体は自治州に直す
P12 教育と学習に関する自治の権利
:教育と学習に関する自治の権利の1と文化権が重なっている
島袋:日本の教育基本法では、人格の発達というのが、教育の目的
:12ページに自己実現とか自己発達という言葉を入れる?
濱里:全国一律ではなく、地域の特色にあった学習機会を・・という考えでこのような文になったと思う。
:文化権で述べたような権利があって、これをうけて教育と学習に関する自治の権利1がある
:文化権を実現させるための方法が教育と学習に関する自治の権利1がある
:教育基本法では人格の完成を目指しと表現されている
1住民は、自治州における教育権の主体であり、教育の過程および内容は、住民に開かれたものでなければならない
2住民は、人格の完成を目指し、生涯にわたって、自由に学習する権利を有する
教育権は住民に発し、その過程は住民に開かれたものでなければならない
3自治州は、住民全体のまちづくりと自治を実現するため、すべての世代の人に楽手の権利と機会を保障しなければならない
P13 自己情報コントロール権
2全ての業務について
:普通は通使わない
高良:業務を事務に直す
:()は外して、条文解説に移す。おさまりが悪いから
島袋:2番の意味が分らない。全ての住民の意見とはどういう意味なのか。制度設計の公聴会をつくってという意味なのかな。全ての業務というと、一つ一つの業務に関して、住民の意見を反映させなくてはならないという意味にとられる
仲地:全ての業務で自己コントロールがきかないとならない。そのために住民の意見をよく聞きなさいよという意味なんだろうね
1.個人に関する情報は、その個人自身のものであり、個人の情報をいつ、どのように、どの程度まで伝達させ、保有させるかについての自己情報コントロール権は、その個人が有する。
2.自己情報コントロール権を実質的に保障するため、議会・行政は、全ての個人情報の取り扱いについて住民の意見を反映させねばならない。
P14 国との関係
:果たすべきというと、拡大解釈される危険があるのでは?
4沖縄自治州知事は所管担当大臣と同格の立場について
仲地:同格の意味が分らない
:沖縄担当大臣の権限を受け持つ位の沖縄自治州知事でなくてはならない
5について
島袋:州法で問題ないのか?
高良:州法でも問題ないんじゃない。名前を条例にしなさいという意味ではなく、地方公共団体がつくるものを条例という
仲地:これの目玉は、自治司法権だよね
:ある事件が、州法と国法に関わる場合はどうするのか
:条例に関わるものだけなら、沖縄自治州裁判所が担当
:紛争のやり方は法律で決めないといけない
仲地:国との関係というタイトルなのに、住民相互の紛争が予測されるものについて書くのはどうなのか
(関連)P22とP25とP26の4
1(この前の文は削除)沖縄自治州は、自治立法権、自治行政権、自治司法権、自治外交権を有する
2沖縄自治州は、特に沖縄に関する立法において、国会に対して法案の提出権を持つ。国法において国の権限とされた事項についても、沖縄自治州の権限に移行するように沖縄自治州から国会に対して発議することができる。
3国法において・・・は消す
4沖縄自治州知事は、沖縄自治州の住民の安全と福祉の増進に関わる国の業務については、所管担当大臣に協議を求めることができる。
5紛争が発生した場合は、別に法律を定めることにより司法の場において解決を図ります
○条文解説に書く事
沖縄担当大臣がいなくなるのを前提に書いている事
協議が求められた時は、担当大臣は断ることができない事
ここでいう州法とは州条例のことである
4 1行目 自治行政権の原則に照らせば 削除
4行目 沖縄自治州に変わるものは協議を求めることができます
5 沖縄自治州と国との間に紛争が発生した場合は、司法の場において解決を図ります。ただし、州法のみに関連する事案については沖縄自治州裁判所が、それ以外の国法に関連する事案については地方裁判所が担当するものとします。
○用語解説に書く事
自治立法権
P17
四 財政
機会の不均衡是正を~の部分について
仲地:意味がよく分らないけど、解説あるの?
濱里:条文に機会の不均衡是正をという分りにくい文を入れるのは好ましくない。
:4は3とどう違うのか
:自治州と市町村は別に財政を持つ
自治治院による水平的調整により、市町村に補助金を配布
1沖縄自治州及びこれを構成する市町村は、自治財政権を有する
3国は、沖縄自治州及びこれを構成する市町村に対し、自治州と協議の上次の各号に配慮して財政の調整を行なう。
ア全国平均と同等の一人当たり公的支出
イ削除
ウ国境・離島地域としての沖縄地域の特性事情
4削除
6沖縄自治州及びこれを構成する市町村は、米軍、米軍基地内の施設について、州内の事業所と同等の原則を適用する。また、軍人・・・。
(2)は解説に移動
○条文解説に書く事
機会の不均衡について解説をいれる
P22
五沖縄自治州と市町村の関係
前津:情報公開については書いてあるんですか
濱里:情報公開については自己情報コントロールなどで少し触れている
1沖縄自治州と市町村の関係は対等・協力の関係にある。沖縄自治州は・・・
P23
六 市町村
3各市町村は、自治力向上のために情報共有に努め、相互に協力し調査・研究を実施する。
P25
七沖縄自治州の統治機構
1.2段落(議会および議員は・・・)を2にする
議会および議員は・・・ならない。また、議会の本会議、委員会、その他の会議は原則として公開する。
3沖縄自治州知事を補佐し、行政を執行する機関として、沖縄自治州知事を長とする沖縄自治州政府を設する。
4沖縄自治州議会により制定された州法の裁判については沖縄自治州裁判所の管轄とする
5沖縄自治州警察公安委員会、沖縄自治州教育委員会、その他州法で定める委員会は住民が、権限、業務については、別に州法で定める。
濱里:前文の前に、これを作った意義とかを書かないといけないのではないか
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