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沖縄自治研究会
琉球共和国憲法の系譜
報告2『琉球共和国憲法の系譜』
2004年8月7日(土)
琉球大学大学院法務研究科教授 高良 鉄美
○司会(仲地博) 先ほど私、きょうの時間割表を見間違いまして、一つ一つ報告をし、議論をするというふうに申し上げましたけれども、そうではありませんでした。報告を受けて、その後コメントを得てディスカッションという時間割でした。準備された時間割に従いまして、報告の2の「琉球共和国憲法」、高良鉄美さんに報告をお願いします。
○高良鉄美 私も続けてやると思わなかったですけど、実は私もバタバタしながら琉球共和国憲法(案)の、いろんなものを調べていたのですが、ちょっと自分のテーマがわからなくて、というか、範囲、射程が、自治基本条例まで入っているのかなということで、もういろんなものを書き連ねて、それは琉球共和国憲法を中心にして、今、前津先生がやった沖縄自治憲章の分も少し触れてと考えていましたので、非常に今のお話興味がありました。
またその辺は後で触れるとして、実は、以前新聞でこの自治研の自治基本条例のシンポジウムがあったときに、新聞の見出しは「沖縄憲法」というふうに見出しが出ていたんですね。また「自治体の憲法」という見出しも出ていたんですが、つまり憲法という形で出ていて、今先ほど憲章の話と、それから憲法がいいんじゃないかというレベルのお話も議論があったということでしたが、琉球共和国憲法は憲法なんですね。いわゆる憲章ではなくて、条例でももちろんない、しかもこれは復帰した後の問題ですけれども、憲法という形で議論をしているということです。
ただ、それまで、つまり復帰までと言いますか、戦後、戦前含めて、沖縄のほうでは基本法を制定するという自分たちで、いわゆる民定で何か大きなもの、基本法というレベルでつくることは、歴史的にはどうなのかなということが疑問になりました。琉球王国時代は基本法のようなものがあったんでしょうけども、明治憲法ができて、琉球処分により沖縄県になって、そのときは押し付けられた明治憲法ですね。それに米軍に占領されてから大統領命令があって、やはり押し付けられた基本法のようなものですが、これの下での統治ですね。そして復帰したら、日本国憲法があったわけですが、それはもちろん、その以前から日本国憲法の存在を、当然ながら認識をしていて、勝ち取ったものというお話がありましたけれども、確かにそういうような状態ですが、自ら制度をつくりあげていくという立憲的という制度、こんなふうにはしたいとか、こういう沖縄の将来にしたいとかという議論やビジョンはあるけれども、本当の意味での憲法いわゆる立憲的な制度としてのとらえ方は、あまり明確には持っていなかったんじゃないかというような感じがします。社会的な制度も、日本の制度にならえ、ついていけ、そういうふうに動いていったのですね。ただし、今現在の議論ではなく、それまでの話ということに限定してください。
そして争点も、いわゆる経済的自立とか、沖縄の民族性とか、文化的独自性とか、独立の問題、民主制の問題、自由、人権の問題、いろいろ問題がありますけれども、いわゆる基本法をつくるという意味合いでの視点からのこれらの問題に対する議論があったのかということですね。言論人の間ではあったとは思うんですけれども、いわゆる民定にする、民衆でつくるというような形での民衆の憲法制定議論というのとはちょっと違っているかなというふうに、私は感じるということです。
この自治研のテーマや活動を見ると、基本法という理念を成文化する、いわゆる基本法というものはどういうものかというものから、理念を成文化するものであるという理念の議論はあるけれども、その理念を成文化するという具体的なところ、その部分での議論というのが、今後大きな問題になってくるのかなという気はします。実際、今自治研の活動はそういうことをやっているだろうと思います。
そこで、まず1はこれまでの沖縄の憲章案や憲法案など大体の動きを概観したもので、いわゆる成文化という問題ではなくて、論理、議論として概念をいろいろ論及したものはあるということを示しているわけですね。そこで深い議論ももちろんなされてきているということです。
その共通しているのは、やはり戦争の問題というのが必ずといっていいほど入っている。そして、先ほどの自治憲章もそうですが、今の日本国憲法の存在というのがあるんですね。言及している部分が非常に多いということです。これは琉球共和国憲法でもそうですし、それから川満さんの琉球共和社会憲法でも同じですけれども、「日本国憲法」、「平和憲法」というのが、やはり言及対象になっているということですね。
そして、それぞれつくった共和国憲法の一つの過程と言うんでしょうか、それは、一度は日本へ期待をしているということなんですね。期待をしていって、日本への憧憬というものがあるけれども、しかしちょっと違っていたというのがあって、その違いというのは、沖縄の自治の問題、自立の問題などいろんな問題があると思います。
そしてさらに触れているのが、これまでのいろんな自治権理論と言いましょうか、そういう自立理論にしても、琉球王国の歴史の問題、民族の問題、マイナリティの問題、民主主義的諸権利獲得の問題、それから自治権拡大の問題、平和で豊かな生活と、こういうような形でほとんど展開をしている、触れないことはないと。これは同じ歴史の中でわりかし共通した公約数と言うんでしょうか、そういうものだと思います。
先ほどもそうですけれども、 さんのご報告にありましたけれども、自治の問題というのと、民族自決の問題が両方重なっている部分と、要するにこれは重なっていればより強いんでしょうけれども、そういう問題も議論はされてきたことがあると思います。そうすると、日本の中の一地域として自治をやっていくという問題と、いや、そうじゃなくて、民族、別に自決の意味で自立をしていく問題というようなものが議論としてあるということですね。
ただ、いろんな批判の中で、地方自治論という範囲の中で議論をしているんじゃないかということで、もっと憲法という範囲、つまり地方自治というのは憲法の枠内でいろいろあるんですけども、自分たちは憲法をつくるんだということだったら、もっと、地方自治論というものから抜けて、どういう自治制度にしたいじゃなくて、権力分立まで含めて、どういう憲法のエッセンスがなければならないかというのは、重要だと思うんです。統治機構の問題、権力を分離する問題、それから人権保障も、いろんな人権を書くというのはあるんですが、その人権を担保すると言うんでしょうか、保障する制度をどのように地方で構築するか、また統治の問題もどんな機関を置くのかと、こういうものがセットになった憲法論と、いわゆる自治体の憲法とか、沖縄憲法というときも、そこの議論をやる必要があるのかなというふうに、これまでの案などをぱっと概観したときに、そういうのが気がついたものですから、これを書きました。
それから、ちょこちょこ出るのが共和国という名前がよく出ますので、幾つか見てみたら、レケオ共和国という名前が出てきたりしているんですね。それから、さっきシマというのがありましたけれども、シマ共和国という言葉も出てきているんですね。ですから、これらの共通したとらえ方も、いわゆる日本政府の沖縄復帰への向き合い方、あり方にみたいなものに対して、ちょっと失望感があるんじゃないかというふうなところがありますけれども、ただ、レケオ共和国という共和国を名前をつけたからといって、それがある種の権力分立や人権保障をとった大きな制度を持っているかと言いますと、そういう意味ではなくて、これはただ単に、名前を共和国とつけたというふうに近いものだと思います。
憲法という意味合いでいうと、琉球共和国憲法案が出てきたわけですけれども、これも先ほどの沖縄自治憲章の時期と同じ時期ですね。
実は、レジュメですけれども、資料のほうに2枚目のほうから琉球共和社会憲法C案と、それからこれは参考で、インターネットから調べてありますが、さきほどの自治憲章は、前津先生が用意しているのを知らずに、それまでも資料として印刷してしまいました。もう一つは、この15のうちの11と書いているところが一番下にあって、15の12から琉球共和国憲法ということになります。
これをご参考にしていただくと、その前文に、いわゆる支配から独立と自由を獲得するという、その経緯が書いてあるんですね。つまり、中国の支配、日本の支配、アメリカの支配を受けてきたということですね。その隷属から独立し、自由を獲得するという、そこに方向性があるということですね。
そして、その形態、目的と言うんでしょうか、それは連邦制をつくっていく、そしてその連邦制の中で福祉を増進し、自由のもたらす恵沢を確保して、政府の行為による戦争の惨禍を、この場合「四度」と書いていますけれども、なぜ四度かというのがあるんですが、いろいろあると思いますね。31年の満州事変からも入っているかもしれませんけれども、こういった意味合いで、日本国憲法の部分というのが目的のところにだいぶ表れているということですね。やっぱり影響があるということですね。
ただ、非常に特徴的なのは、地球連合政府が樹立するまでの間、この共和国憲法を維持すると言っていますね。最終的には地球連合政府ということが頭に入っている。EU的な発想もありますね。それまでは連邦制をとると。したがって、連邦共和国であると。その連邦は奄美州と沖縄州、宮古州、八重山州であると。
これは全く同じように、もう一つの琉球共和社会憲法、これもこの州をつくる、全く同じ州ですね。沖縄州、奄美州、宮古州、八重山州というふうに、琉球孤で連邦のような形で、ただ州の設置と書いているんですが、このもう一つのほうの協和社会憲法は連邦制ということは言っていないんですね。
仲宗根さんの琉球共和国憲法案というのは、こういう連邦共和国であるということを明示している。各州に自治権を保障すると。これは明らかに自治の問題というのを入れているということで、自治というのを意識している。それから憲法ですから、このレベルの話もあるのかと思いますけれども、公用語は琉球語と日本語であるということです。ただし、公用語というのは、官憲、いわゆる裁判のときに使う場合には琉球語、日本語でやるが、それ以外の場合、普通は何を使ってもいいというわけです。通用言語は自由だということです。公用語として、いわゆる文書とかいろいろなものに書くときには琉球語と日本語という、こういうところまで憲法の問題として入れています。現在の日本国憲法には公用語は触れられていませんが、スイスやカナダなど憲法で公用語を定める国もけっこうあるんですね。
そして、先ほど1で言ったのと共通したもので、非常に意識された沖縄の歴史が入っているんですが、戦争行為、これは準備を含むということで、戦争行為は違憲であるとしています。さらにその違憲の行為があった場合には住民は抵抗権を持っているということで、抵抗権規定が入っています。
全体的にさっと見た場合に、日本国憲法の前文と非常に似ているなというのがありました。それはもう日本国憲法の存在があるからということがモデルとしてあると思います。日本国憲法と違う一つの表現として、琉球共和国人民という言い方をしています。人民主権という表現で、主体的な動きをする表現だと思うんですけれども、それを意識していると思いますが、それからもう一つ変わった表現で、これは国民という打ち間違いではなくて、「困民」なんです。
困っている人々ではないんですけれども、これはもっと一緒に協同していろいろやる人たちのことを困民といって、おそらく当て字みたいになっているんでしょうけれども、このコンミューンという無政府、いわゆる本人たちがすごく自由になって、自分たちで国をつくりあげれば政府はいらないという、コンミューンですね。これからきているんじゃないかと、つまり人民が参加し、自主管理をするという、こういう困民主義というのを特徴にしているということですね。
それから、かなり憲法にしては「労働と愛に基礎を置く」とか「労働と愛に生きる」とか、こういう非常に修辞的な表現があるということです。そして、「ニライカナイの地をもって」とか、こういう独特の表現もありますが、つまり、理想として国教を廃止するということですね。そういうところが全体的な特徴だろうと思います。
もう一つは、このアスタリスク、星印は、連邦の国旗があるということです。黒・赤・白で、黒は政府がないという無政府の黒で、赤は革命の血であり、それから白は琉球孤兄弟のおおらかさをあらわすというようなことで、旗まで書いてあるということですね。
これは同じ時期ですから、琉球共和社会憲法試案という、これは参考資料のところに載せていますが、これも「愛」というのが入っている。それから沖縄の歴史や平和の問題がある。つまり、そこにも実は国境がない問題で、だから琉球共和国と書いてないんですね。共和社会というふうにこちらのほうは入っている。
ここでの経緯も沖縄戦の体験や反省、それから米軍基地の存在、戦争放棄の日本国憲法に期待をしたということも書いてあるんですね。しかし、裏切られて失望したということがある。そこで完全な自治社会を目指すため、直接民主制の衆議で行う、つまり、もう議会がないんですね。衆議で行うということは全員参加ですね。
執行は、専門委員会と執行部が行う。そして公職は交替制をするというのもある。それから宗教性が非常に強い表現というのが幾つかありますけれども、信教の自由は保障しているんですが、非常に宗教性の強い表現、達磨(だるま)とか、そういうのが入っているということですね。
あとは、先ほどの玉野井先生のものにもありましたけれども、非核という問題がありましたが、こちらでもやっぱり不戦とか、核を禁止するとか、軍事外交の禁止とか、こういう共通したものがあるということですね。おもしろいのは商行為を禁止する、それから納税の義務も廃止するという、自分たちで何かやるんだけども、ちょっとどうやって社会のもとを形成するのかなという根本がちょっと難しいような感じなんですが、かなり理念的なものに近い憲法試案というのが、この共和社会憲法ですね。
共和国憲法のほうも、具体的なものはありながら、平和などもかなり強調しているんですが、憲法の特徴という部分がちょっと抜けている。それは共和国憲法という「憲法」の視点ということですが、人権規定への視点という意味で、この1条から9条までの琉球共和国案のほうでは、あまりそれが触れていないんです。憲法たる根本的な特徴である人権というものが、ほとんど触れられていないですね。
つまり、愛と労働に生きる困民に属するとか、それからニライカナイの地をもって精神的領土とするとか、共和国連邦制ですとか、こういう国旗の問題とか、公用語の問題を入れているんですけれども、ほかのいわゆる平等の問題とか、参政権とか、身体的自由とか、精神的自由というものが抜けているんですね。ただ、平和的生存権のようなものがそういう表現ではないんですけれども、載ってはいるということですね。
ほとんど人権規定がないということ、これは所与のものであろうということなんでしょうけれども、しかし憲法の特徴としてこれを見ると、何かもう日本国憲法が先にあるので、その存在が大きくて、人権の問題について何か重要な視点がどうなったのかなというのが、「憲法」としてはその特性を抜かしているという問題があります。
それからもう一つは統治機構の視点ですね。どうやって主権を行使し、統治し、機構があるのかという問題について、これも琉球共和国憲法案のほうは抜けているんですね。困民という制度の中であるんですけれども、権力抑制をどうするのかとか、確かに直接民主制的な国民主権というのもあるんですけれども、そのほかのいわゆる連邦と州はどういう関係で、どこまでが連邦の問題で、権限をどこまで移譲できるかといったものを定めないと、これは人権の保障にもならないでしょうし、どこまで連邦制が確保されるかというものも、あまり確定してこない。
だから、そういう意味では憲法という視点から人権と権力分立といった重要な特徴の2つが欠けていると言えるんですね。だから、議論としてどういう社会にという議論は触れられて、そこはかなりいろんなものがあるんですけれども、肝心の性質というものがないような感じがします。
じゃ、私たちのこの自治基本条例は何を目指しているのかということで、実は「沖縄憲法」と紹介されたと言いましたけれども、憲法ですかと言った場合に、実は権力分立の問題、いわゆる議会の責務とか、長の責務とかいろいろ書いていて、さらに平和的生存権とか、環境権とか、いろんな人権保障も書いているんですね。
ということは、自治主権の行使についても規定しているので、この自治基本条例(案)、我々のモデル条例案というのは、憲法の性質を持っているんですね、その性質からするとこれは。実質的には憲法であると。ただ、それが憲法という、簡単に自治体の憲法とか、沖縄憲法という言い方をしますけれども、憲法という面を認識しているかどうかという問題なんですよ。自治基本条例は実質的には憲法の特性を持っているけれども、それを意識しているかですね。
つまり、自治体の憲法という意味は、そこで自分のたちのつくる権力体系、あるいは人権保障のシステムといったものを、どういうふうに組み込むかということなので、日本国憲法の下での条例ということを考えていますが、日本国憲法がどこまで地方自治のことを保障しているのかといったときに、議事機関として、議決機関として議会を置くと書いてあるから、基本条例ももう議会と書いてあるんですね。立法院と書いたらだめかということが問題提起なんです。いや、いいんじゃないかということなんです。地方に議会を置くというのは、これは議会の名前ではなくて、議決機関というものを置くという意味なので、独自のものをどんどんつくっていけるんじゃないかということですね。
(テープ替え)
こういったものを禁止しているかというと、別に憲法では構わないんですね。そういったところでもっと自治体の憲法という意識、先ほどの玉野井先生のあれでいうと、その地域の独自性を出していいんじゃないかなというのがあります。先ほどの自治憲章、ご紹介がありましたけれども、本当に平和的生存権とか、知る権利とか、非核・平和、あるいは自治権、あるいは参政権、環境権、プライバシーとか、あるいは文化の権利みたいなものもちょっと触れていましたけれども、非常に人権保障規定、非常にすばらしいということで、今の自治からも非常に高い評価を当然受けるべきだろうと思います。
これは仲地先生に後で聞きたいんですけれども、権力分立関係の統治の問題というのが、議論がどこまであったかとか、そういう点を、もしあれば、後でお聞きしたいなと思っていますが、やっぱり人権を保障するのは人権の規定だけでは不十分で、どんなふうな統治構造をとるかによって人権保障というのは強くなると、これがないと難しい。そうすると、そういう意味での憲法というのを意識しているかどうかということになるということですね。
そして、いわゆるここでしきりに沖縄憲法というふうに強調するのは、憲法的視座、憲法論的な視座、あるいは座標の内容というのは、例えば、地方自治論と言ったときの、その地方自治論、中央というものがありましたので、その地域というものもあるんでしょうけれども、中央とその地方自治論というような形でいく場合には、もう最初から地方自治というのがあるんですね。そうではなくて、自治論であるということですね。地方のという問題ではなくて、その自治論の問題ですね。
憲法の枠内でどのぐらいの自治ができるのかという問題と、これが憲法の枠だと思っているものを、実はそうじゃないんじゃないかと、もっと大きい枠じゃないかと、自治に対する憲法の姿勢というのは、つまり、国会が置かれるのと同じぐらい、地方の自治の問題に対してウエイトがあるんじゃないかということですね。
そうすると、連邦制を明確に否定されているかというと、80年代のころには否定されていると書かれているんですね。だから、本当にそうなんですかといった場合に、まだこのいわゆる座標の内容というもので動くんじゃないかということですね。今、道州制の話がいろいろ出たりしていますけれども、その辺の意味合いからすると、憲法が自治を保障しようとしているという意味は、かなりもっと枠の大きい意味で保障しているんじゃないということですね。
したがって、その地域がいろんな法的構成をどんどん独自に行って強化していくというものを、憲法はむしろ想定しているんじゃないかということですね。ですから、連邦制というのも別に憲法の枠内ではあるにしても十分いけるんじゃないかということですね。
ひところは、憲法の学会で沖縄が外務省を通り越してアメリカと交渉したら、何かすごいことやっていると言われていたようですけれども、沖縄の考え方だと当たり前じゃないのと思いました。何で外務省を通さないといけないのかという疑問が、日本の全体の地方の論理としては、当然、外務省を通すと思っているようですけれども、そこら辺は違うんじゃないかという部分ですね。
実は、憲法というレベルのお話をすると、国レベルもありますけれども、当然、連邦であれば、地域のいわゆる州レベルの憲法というのもある。そこではどういう統治構造をとり、どういう権利の保護をするというのがあって、実は日本国憲法の民間案というのは、かなり捨てたもんじゃないというのが、きょうご紹介しておきたいものなんですね。
民間案はそれぞれ終戦の年の年末から翌年にかけて出されているものですけれども、この私案、布施辰治という方ですけれども、国民の統治権という、国民のほうが統治権の享有主体であるという、こういう考え方は当然あります。
それから、ここで特徴的なのは、国会のいろんな今の憲法の規定がほとんど入っているということですね。定足数も3分の1といって、今の憲法と同じ。不逮捕特権も免責特権も入っていると。議会が公選であるということも。それから請願を受理すると。それから会議の公開と、秘密会は例外的にあると。全く同じですね。
それから、政府と書いてあるのは、これは内閣ですけれども、そこへの不信任決議、これは退場決議と言っているようですけれども、そういう形態もとっています。それから政党内閣ということで、政党をもう既に予定しているということですね。普通の段階でいうと、政党はそこまで予定していなかったと思うんですけれども、この案には政党というのがきちんと入っていましたね。
それから、陪審裁判を入れるというのが、この憲法の中の最大の特徴ですね。あとはみな同じような形で今の憲法のもとになっていると言いますか、共通しているということですね。
それから、その当時ですから、「大」というのがついていて、大日弁連という、今の日弁連ということで、こちらのほうは国民投票制を採用しようという、いわゆる直接民主制的なとらえ方、人民主権的なとらえ方をした案をもっています。
貴族院というのを変えて職域代表にしています。それから、天皇大権を廃止・制限したりと、今の憲法に似ていますけれども、いわゆる軍事的なものは全部消えるということですね。
そして、最もの今の憲法のもとになっているものですけれども、憲法研究会の案、これは12月27日発表だったでしょうか、国民主権を書いてあって、しかも天皇は国政権能を持たないというふうにあって、責任は内閣が持つと書いてあるんですね。まさしく象徴天皇制を書いてある。
それから、国民の権利義務については、いろんな自由がもちろんありますけれども、爵位・勲章・栄典を廃止するという、現憲法では一代限りですけれども、これも廃止というのがもっと強く打ち出しているということですね。
次のこのアスタリスク(星印)の最大の特徴、やっぱり民意とか、直接民主制というのが、かなり今の自治体のあり方、地方の自治の中で住民投票の問題がよく出てきますけれども、憲法のレベルで国民請願はもちろん現憲法の16条に請願権としてありますが、国民発案と、国民表決というのはないんですね。しかし民間案ではこの考え方が入っているということですね。イニシアチブとレファレンダムが入っている。
また字句的に非常に同じなのは、今の日本国憲法の25条と、この憲法研究会案の条文です。「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」というのが今の憲法ですけれども、この案では「健康にして文化的水準の生活を営む権利を有する」と、全くと言っていいほど同じですね。
そして有給休暇とかいろんなものを入れており、さらに男女は公的にも、私的にも、これは家庭内の問題でしょうけれども、私的にも完全平等であるという言い方をしています。そして、平和思想に基づく人格完成ということで、平和の問題も入っているということですね。そうすると、かなり今の国民主権とか、基本的人権とか、平和という、いわゆる柱はもう既にあるんだということですね。
強烈なのが、議会は休むなと、議会はもう年中無休であるということですね。さらにすごいのがその後ろですけれども、会議は公開で秘密会も例外はないと、秘密会は絶対にしてはいけないというものがあります。それから、憲法違反の行為に対しては政府を議会が訴えろとあって、そのための裁判があるということですね。裁判所をつくるということですね。これがいわゆる憲法裁判所というものですね。
さらに、議会は国民投票で解散できると。その議会の議決も国民投票で無効にできると。今述べたことはむしろ自治体に求められているぐらいの直接民主制というのも、憲法に書いてあるということなんですね。だから、自治体であれば余計自治体の憲法ではこういう直接的なものは、十分入れておかしくはないのではないかなと思いますね。
あと、不信任議決も国民投票でできると、内閣に対してですね。それから、民主化という意味では、今の司法改革にも入れてほしいぐらいでしょうけれども、大審院長、今の最高裁の長官ですが、それと、検事総長は公選、つまり選挙であるとして、非常に国民が主体的に動くということを非常に意識しています。
それから、一番下のほうですけれども、国民投票による10年以内の新憲法を制定と、改正には国民投票が必要であるということで、常に国民を入れていくというような形で、この時期が、いわば日本の自立の本来の時期だったのかなというようなものがすごく感じられるいろんな案があるんですね。
それからすると、自治体も憲法をつくっていくレベルとしては、決して小さい範囲でやろうというのではなく、もっと大きな制度としてつくってもいいんじゃないかと思います。それは先ほどの議論の中でも法律に違反するんじゃないかとか、そういう議論は法律に出てきてから、つまり裁判が起こってから、それはやってみればいいわけで、そこのレベルで明らかに憲法違反とか、明らかに法律違反というものでない限りは、かなり範囲の中で実行していいんじゃないかなと思います。
それから権利の問題として、人権で平和的生存権を入れること。さきほどの自治憲章の非常に具体的な平和的生存権規定は、今でも本当に大切だろうと思いますし、そういうのが本当に制定されて実効的であれば、平和的生存権を入れた代理署名訴訟とか、嘉手納の爆音訴訟のような訴訟は、かなりおもしろい展開になるんじゃないかなというふうなことも考えられます。
プライバシーももちろんそうですけれども、肝心の日本国憲法には明記はされていないけれども、自治体でどんどんそれを明記していくということは、非常に権利の創造性という意味では、本来の人権のとらえ方として非常に重要じゃないかなと思っています。
今の憲法改正議論というのは、何か人権の規定を書かれていないからといって、知る権利を入れるから憲法改正であるとか、環境権が入っていないから憲法改正であるからというのは、そんな人権が侵害されればされるほど、毎回憲法改正の問題が出てくるというふうな議論になりますから、例えば、プライバシーとか、いわゆる知る権利と言われているアクセス権というのは、アメリカでは完璧に憲法上の権利なんですね。裁判所が憲法上の権利と言っているんです。ところが、アメリカの憲法条文には載っていないんですよ。だから、それはやっぱりそういう人権というのが、ある意味で人間の歴史の中でできあがってきているんだということの強い認識があるということですね。
それで全体的にまとめと、これから議論をいろいろしていくと思うんですけれども、僕が感じたのは、憲法というものはあんまり大上段ではなくて、これは非常に民衆の中でと言いますか、本当にいろんな市民レベルで議論をして、具体化していって、さらに議論をするという、今ちょうど自治研がやっているような、こういう過程というのは非常に大切じゃないかなと、そういう中で認識されていくということが大きいんじゃないかなと思いますね。
ですから、突然の発表、公表ではなくて、やっぱりそういう議論があって、同じような形で幅広く浸透していく、その中で最終的なものをというようなことが、まさにプロセスとしても非常に重要だろうと思っています。
琉球共和国憲法というので、あまりなじみのない部分もあるかもしれませんけれども、私もこれまでこの共和国憲法についてあんまり詳しく研究していたわけではなかったものですから、実はそういう意味では、もうちょっと人権と権力分立を意識した「憲法」というような形でできあがる必要があるんじゃないかなと、まさに沖縄の「憲法と」して、それを痛感いたしました。以上、終わります。
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