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2026.03.19
ほうじん 2026 No.731
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今日どんな本をよみましたか?(104560)
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強化された罰則内容をチェック!
今回の改正で特に注目されたのが、「ながらスマホ」と「酒気帯び運転」への罰則強化です。
さらに、これまで対象外だった自転車への新制度「青切符」も導入され、違反に対する取り締まりが一層厳しくなりました。
ここでは、それぞれの罰則内容とポイントを見ていきます。
「ながらスマホ」の罰則とは?対象行為と罰金額
結論から言うと、自転車に乗りながらスマホを操作すると、6か月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金が科せられます。
具体的には、スマートフォンを手に持ったまま通話をしたり、画面を見ながら操作することが対象です。
自動車では以前から禁止されていましたが、自転車については明確な禁止規定がなかったため、今回の改正で新たに加わりました。
なお、停止中であればスマホの使用は対象外とされますが、「ながら運転」と認められれば講習対象にもなります。
繰り返し違反をすると「自転車運転者講習」の受講義務が発生し、それを拒否すると5万円以下の罰金です。
思わぬ高額なペナルティを避けるためにも、運転中はスマホを絶対に操作しないようにしましょう。
次は、より重大な違反である酒気帯び運転について解説します。
自転車の酒気帯び運転に課される罰則の詳細
自転車の酒気帯び運転は、2024年11月の改正をもって正式に刑事罰の対象となりました。
新たな罰則内容は、「3年以下の拘禁刑」または「50万円以下の罰金」です。
さらに、酒を提供した人や一緒に乗っていた同乗者にも、2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
この改正の理由として、自転車による飲酒運転は自動車に比べて軽く見られがちだったものの、死亡や重傷事故につながる割合が非常に高いことが挙げられます。
また、この酒気帯び運転も「自転車運転者講習制度」の対象となり、繰り返せば講習受講が義務化されます。
「ちょっと一杯」のつもりが、大きな事故や前科につながる可能性もあるので、飲酒後の自転車運転は絶対に避けましょう。
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最終更新日 2026.03.19 00:00:10
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