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鹿児島UFO

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2020.02.15
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本日は とても長い文章ではありますけれども、自身や家族を守り 次世代を健全に育てる意味でも とても大切な事項をお知らせします!(^^)!・・・・




多くの国民の 政治的な無関心から、グローバル企業優先!  国民が苦しむ 売国的な法案が 次々と成立している中で・・・(その状況をご存じない方は、下記の堤未果さんの本を読んで下さいませ)











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日本の農業・農薬や種子の問題・遺伝子組み換え・ゲノムなど、食の安全を守り、全国民の子々孫々の健康を願ってやまない!!  元農水大臣&弁護士の山田正彦先生より 渾身の思いを 全国の皆様へ シェア申し上げます。




山田先生のフェイスブック記事からの 転載シェアなのですが・・・、パソコンでのシェアの際に 弊害となる「機種依存文字」の除去改編、見やすさのための多くの改行を付加、更に見やすさのために 多くの写真や図表などの追加などを、鹿児島UFOのほうで 行っておりますので あしかあしからず ご了承下さいませ (^_-)



​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​以下・・・山田正彦先生より!!





お願いがあります。これから大変なことが 今の国会で決められようとしています。本当に長くなりましたが、渾身を込めて 種苗法改定の問題点について書きました。最後まで読んで シェア拡散していただけませんか。 



農水省は 3月上旬には自家増殖(採種)を 一律禁止の種苗法の改定案を 国会に提出することが明らかになりました!! 



自民党筋からの話では、3月中に衆議院を通して 4月中には参議院で成立させる予定です。 昨年暮れには塩川局長が 私の事務所まで見え、さらに 担当課長と数回にわたって聞き取った改定案の問題点を記します。 



001
農水省は シャインマスカットなど 日本の優良な育種知見が 中国、韓国などに海外流出するのを防ぐため「種苗法改定が必要だ」と述べています。



しかし次の理由によって、私(山田)は 改定の理由には ならないと考えています。



(A)
政府は 種子法廃止法案と同時に 、農業競争力強化支援法を成立させて (独)農研機構各都道府県の優良な育種知見を 民間に提供することを促進する としています。( 8条4項) 審議の際に 当時の齋藤農水副大臣は 民間とは・・・「海外の事業者も含まれる」と答弁しています。  シャインマスカットは (独)農研機構の登録品種なので矛盾することになります。 



(B)
現行の種苗法21条4項では 明文で登録された品種を購入して 消費以外の目的で輸出することを禁止するとしています。 中国など ほとんどの国が ユポフ91年条約を批准していないので、種苗法を改定しなくても 現行の種苗法で刑事告訴、民事の損害賠償もできるので、十分防ぐことはできます。 



韓国は 91年条約を批准してますが、農水省知財課が 2017年に文書で育種知見の海外流出を防ぐことは物理的に不可能なので、その国で育種知見の登録をすることが 唯一の方法であると述べています。 


シャインマスカットの場合には、(独)農研機構の登録品種ですから、政府は農研機構の代理人として 韓国で育種登録の手続きをすれ ば差止め裁判もできたはずです。 


このように種苗法の改定を必要とする理由は ないのです。 





002
種苗法が改定されると、農業者は 登録された品種の育種権利者から自家増殖(採種)の対価を払い許諾を得るか、許諾が得られなければ 全ての苗を新しく購入するしかなくなります。 ですから、 登録品種は自家増殖(採種)一律禁止になり、違反すると10年以下の懲役1000万以下の罰金共謀罪の対象になります。 



例えば・・・コメの専業農家 横田農場が 農水省の第4回検討会で7トンほどを自家採種してきたの で全てを購入するとなれば  500万円近い負担増になると プレゼンしています。 公共の種子が廃止されて 民間のみつひかりなどになったら、 現在でも 約8~10倍の価格なので、4000〜5000万円の負担増になりかねません。 






コメに限らず 麦大豆などの専業農家は、新しく購入した登録品種を 3年ほど自家採種して使っていますから、それが出来なくなれば 経営的に大きな打撃を受けることになります。 



野菜の種子で考えれば わかりやすいのですが、日本は30年前までは 伝統的な種子で、かつ国産100%でした。ところが 今ではF1(一代交配)の種子になり、モンサントなど 多国籍企業が海外で生産した種子を 毎年購入して、価格も40〜50倍に上がっています。





 003
「自家増殖禁止」とは、いちご芋類サトウキビや、りんごみかん等の果樹は 苗を購入してそれを自家増殖していますが、それができなくなります。 例えば、いちご農家も登録された県の奨励品種を1本250円で10本ほど購入して、ランナーで 6000本に増やしてハウスに移植して栽培しています。 



これからは 育種権利者に お金を支払って許諾を毎年得るか、許諾が得られなければ 毎年 全ての苗を購入しなければならなくなります。 芋類サトウキビなどでも 同様なことになります。 安納芋は種子島の安納地区で栽培されてきた伝統的な品種でしたが、今では品種登録されていますので、これからは種芋から自由に 蔓を這わせて増殖することは禁止されます。 




有機栽培農家の多くは、紫芋など登録品種と知らずに増殖していますが、これらも禁止の対象になります。サトウキビは 沖縄、鹿児島の南西諸島などでは 5年に1回収穫したサトウキビから 節ごとに切断し芽出しして増殖しています。それが自家増殖禁止になれば、これからは島の重要な産業が消えていくことになりかねません。 





果樹栽培農家は 一本の苗木を購入して接木挿し木をして 増殖してきましたが、これからは 同様に対価を払って許諾を得るか、苗木を 全て購入しなければならなくなります。 






004
農水省は 種苗法の改定によって育種権利者が代わる場合、 農家の立場はどうなるかを説明しました。その場合にも 自家増殖は続けられるでしょうか。 例えばゆめぴりか(コメ)は 現在北海道が育種権利者ですが、それを北海道が 企業に売却した場合、従来通り自家増殖 が続けられるでしょうか?? 



農業競争力強化支援法8条4項では、(独)農研機構及び各都道府県の 優良な育種知見を民間に提供するとなっています。 農水省は 既に企業に売却した場合のことを想定して 種苗法を改定しているのです。 




この場合は、農業者が北海道と交わした契約の内容を、新しく売却譲渡を受けた育種権の権利者(企業)が引き継ぐことになります。 これまでは農業者は北海道から種苗の提供を受けているだけで 契約など交わしていないのが普通です。 



契約がないと 毎年許諾が必要になって、結局は 許諾の代価を支払うか、もしくは 種苗を企業の言いなりの価格で 買わざるを得なくなります。 






005
今度の改定案では、育種知見を保護するために、種苗の持つ「特性表」が 新たに法律になります。 農水省は裁判で、育種権利者の権利を守るために、新たに 特性表による権利の保護が必要であると 説明しました。実は その背景に平成26年のなめこ茸事件の高裁の判決があります。 



伝統的な茸の栽培農家が 企業から育種権を侵害をしてるとして 損害賠償を求めて訴えられた事件です。裁判所は、新種の持つ特徴の特性だけをみれば 確かに権利を侵害しているかにみえるが、現物を比較しなければ分からないとして 企業の主張を棄却したのです。 



今回の改定案では、新品種の持つ開花時期、葉の色等 特徴を特性表にし、それだけで 裁判に勝てるように育種権利者を守るため、条文を新たに加えたのです。 新しい品種を育種登録するには 数百万から数千万円の費用がかかり、年間維持費も 2万円ほど要するので、企業しか 新しい品種の登録は できないことになります。 


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しかも 新品種であると農水省が認めるには、従来の伝統的な品種との違いがなければ できないはずですが、どのようにして 新しい品種として判断しているのでしょうか?? 知財課長は 遺伝子解析では不可能で 人的能力によるしかないと説明しました。



日本には、大豆だけでも各地によって 色も形も味も異なる 何万種類もの 昔ながらの伝統的な大豆が栽培されています。 大根でも 沖縄では 島ごとに種類の違う大根があり、三浦大根でも 屋号がひとつずつ付いているほどです。 農水省の担当課の言う、人的能力で 全て現物を比較して 新品種だと判断することは 事実上不可能です。 



農水省は 自家増殖禁止は新しい品種に限られるから、有機栽培農家が伝統的な品種を採種して栽培を続けることは 何の問題もなく大丈夫です と述べているので、ほとんどの農家は 安心しています。 しかし私(山田)は 育種権侵害の裁判例からしても 大変心配しているところです。 政府は農業者を守るのではなく 企業の利益を守るために種苗法を改定しようとしていることは明らかです。 





006
ゲノム編集の種子が、今年から 安全審査の手続きもなされないまま、表示もなく、飼料用米などで 作付が始まる恐れがあります。日本政府は ゲノム編集食品は 遺伝子組み換え食品と違って、異なる種の遺伝子を組み換えて入れるのではないので アミノ酸に変わりがなく安全であるとしています。



実際に、昨年の10月からゲノム編集食品については、食品安全委員会の審査手続きもなく、生産の届出も任意で表示もされないままに流通が始まりました。 しかしゲノム編集はまさに遺伝子組み換えによるもので、EUなど各国では New GMOとして 遺伝子組み換えと同様の厳しい扱いをしているのです。



農水省は 昨年11月30日ゲノム編集による種子を 有機認証できないかと検討会で審議した経緯すらあります。 米国同様、有機認証はできないとしたものの、これから ゲノム編集による種子が作付けされる可能性が 現実のものになってきました。 



そうなれば 日本は花粉の交雑により、有機栽培のできない遺伝子組み換え汚染農地となってしまうのではないでしょうか!! 北米大陸では、日本ほどの面積の農地が 遺伝子組換え作物による汚染地帯となって、有機栽培ができなくなっています。 





 今度の国会の審議に対して、私たちに 何ができるのでしょうか?? 種子法が廃止されて 種子条例が24の道県でできることになりましたが、同じよう に都道府県の条例で対抗できることがないか。私(山田)が考えてきたことをお伝えしたいと思います。 




20日の院内集会で種苗法改定についての 学習会及びその対応策についても 皆さんで議論できればと思います。ぜひご参集ください。



《種苗法改定 論点整理と今後についての討論会》 



日時:2月20日(木)15:30~18:00
(15:10より 通行証 配布予定)  

場所:衆議院第1議員会館  

大会議室資料代:500円

主催:日本の種子(たね)を守る会
↓↓↓​
https://www.facebook.com/events/559943831545149/





以上 日本のため 自身と家族のためにも 上記の会へ  ご参加  あるいは 当記事のシェア よろしくお願いします。  (^_^)/~


333ヒーリング https://www.333healing.asia/


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Last updated  2020.02.15 04:03:52


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