発達の遅れ

発達の遅れ

月齢に応じた運動能力が獲得出来ていない時、発達の遅れがあると診断される。
能力の獲得には個人差があり、歩行や発語が少々遅くても、即座に異常を疑う必要はない。

発達の遅れをきたす疾患は、
  脳性麻痺、広汎性発達障害、てんかん等、中枢神経の障害によるもの
  筋ジストロフィー、先天性ミオパチー等の筋疾患
  染色体異常等の遺伝性疾患、先天性代謝疾患
  視力、聴力障害
などがあげられる。
遺伝性の疾患や代謝疾患は新生児期の発育不良などから早期に発見される事が多く、カノンのような運動発達の遅れからこれらの疾患が発見される事は稀。
発達の遅れがあると診断されても、普通の子どもに追い付いていく事があるが、これも稀。

乳幼児の発達遅滞の多くは「原因不明」である。
特に広汎性発達障害(自閉性障害)などは、早期の診断が不可能なため、3歳を過ぎてから初めて診断名が付く、といった事が起きてくる。
遅れが発見された時に最初に行なわれる血液検査やMRI検査などで、原因が特定されなかった場合には、自然な発達の様子を見ながら、発達を促していく、理学療法に重点が置かれる事になる。



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