行政書士林 奮闘開業日記

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2011年06月21日
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 今日は、梅雨の間の晴れ間といった感じでしょうか。

 早速ですが、前回、離婚とお金に関するブログを書いた
ところ、予想以上に多くの方から相談などの連絡を頂きま
した。ありがとうございました。

 さて、今回は財産分与についてお話をしたいと思います。

 離婚の際の財産分与には二種類があります。

 一つは、分与の対象となる共有財産

 もう一つは分与の対象とはならない
 特有財産です。


財産は、離婚前からもっていた財産と、婚姻中に相続など
で得た財産のことです。

 ですから、離婚時に分与の対象となるのは共有財産のみ
となります。

 ここで気をつけて頂きたいのが、共有財産は名義に関係
なく、婚姻後に築いたもの全てが含まれます。

 極端にいうと、へそくりも共有財産に含まれます。です
から、預貯金や株の名義がどちらでも関係なく分与の対象
となるのです。

 また、不動産に関しても、名義や持ち分に関係なく、基
本的には折半となります。


なるのは、何があるのか、しっかりと調べておく必要があ
ります。






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最終更新日  2011年06月21日 13時25分13秒
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