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以下、赤字部分は引用です。
| 2007/02/15-13:19 将来分債権の差し押さえ認めず=譲渡担保契約-国税の逆転敗訴確定・最高裁 |
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| 取引相手が税金を滞納する前に譲渡担保契約で担保に取った売掛金債権のうち、将来分について国税当局が差し押さえられるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(横尾和子裁判長)は15日、「担保設定通知をするなどの第三者に対する対抗要件を備えていれば、差し押さえられない」との初判断を示した。 その上で、差し押さえを認めた二審判決を破棄。国税側敗訴の一審判決が確定した。 将来分の債権を対象とする譲渡担保を利用した金融取引が増えているといい、金融実務に大きな影響を与えそうだ。 |
将来分債権を対象とする~がミソで金融機関は当然の如く、締めにかかるだろうし企業側にとっても大きい判決だろうと思う。
対抗要件・・・
便利な論理だしやっかいな論理(諸刃の剣)
うーん、詳細を知りたいが5月号位の受験新報に期待しよう。
平成16年刑法第二問(2) Mar 1, 2007