減価償却が耐用年数より短く、早めの費用が可能になった。残存価格廃止備忘価格1円。
残存価格の廃止、
定率法は残存価格がないと計算できません。
2007年3月31日以前に取得し
事業の用に供していたならば、
旧定率法の適用になります。
2007年4月1日以降に取得した償却資産は
新定率法は025倍で早期の償却をします。
早く償却しすぎるので、
設定した一定額を超える償却が起こると、
耐用年数を維持するために
定額法的な償却の方法に
切り替わるのだと思います。
残存価格をなくし、備忘価格を1円にしたために
新しい考え方が出てきたのだと思います。
耐用年数より早く費用になるために
保証額、保証率が設定されたのだと
私は理解してます。
間違っているかも知れません。
確認ください。
参考URL
http://www.gyosei.co.jp/home/topics/zeikei_0704a.html
私はそう思います。
私の勝手な意見ですが、参考になりますか。
では、では。
下記は前に書いた文章。
今の制度は大正時代のはじめにできた制度です。
最初は法律ではなかったみたいです。
大蔵省の内規であったそうです。
このときに償却限度額が、
取得価格の10%と
残存価格が同じ価格で始まりました。
それからの改正が、
東京オリンピック、東海道新幹線
が開通した年の改正です。
このとき、
いろんな議論の結果、
もとっと償却、実情にあわせ
償却限度額を
5%まであげるように
なりました。
しかし、
残存価格は
定率法の計算上
残存価格が小さくなれば、
なるほど、
償却額が大きくなりすぎるので
施策上できなかった。
しかし、
今年、2007年
アメリカ、イギリス、フランス、ドイツなどの
先進国が残存価格がないという現状がありました。
それに
残存価格10%
と償却限度額が5%の
概念が
定率法における耐用年数、すなわち償却年数の延長と
いうふかしげな現象を会計上、起こしていました。
実務的にも問題があり、
改正が望まれました。
それに
減価償却は
現金の出がともなわない費用、損金なので、
その現金という資産が、いくばくか自己金融として
企業の資金繰りに貢献すると思います。
私たちがお会いした中小零細企業には、
なかなか感じられませんが、
ミクロ経済というよりは、
世界経済、
日本経済から見た視点における
マクロ経済には貢献すると思います。
また、償却限度額の引き上げは実質的な
減税効果もあり、
企業経営者には朗報であるかもしれないと
思うのは私だけでしょうか。
2007年、平成19年4月1日以降の取得資産の償却方法が
大きく改正になりました。
経過措置等があり、
なかなか複雑である。
正直、難しい。
テーマ: 木村勝則携帯電話送信の真実と事実。
2007年10月04日 posted by katsunori
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