信州 日日是好日

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2024.01.21
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カテゴリ: 人生見直し本舗

去年相続した家を片付けて、さぁどうするべきか?

とりあえず、不動産屋に相談

立地はかなり良い物件

最寄り駅まで、徒歩 7 分以内

道をはさんで、ウエルシア

近隣にはスターバックス、コンビニ、大型スーパーあり

歯医者、内科医、その他あり

不動産屋さんは、売るのを前提で不動産物件を調査

すると、基礎に問題あり

建設の初期の問題だったことが発覚

床下に潜って調べなければ分からなかった問題点

先日不動産屋から電話があり、「専門業者にお金はかかりますが、調査して貰いますか?」

是非お願いします  

28 年ぐらいなので、保証も無理ですね

さて、今後の課題

この状態で販売して、買主が壊して立て直し

販売できない場合、取り壊して更地にして販売

そして、もうひとつは

私がリホームして住む

またはそこでビジネスをする

今後の課題を一つ一つ丁寧に調べて最善策を練ろうと思っています

https://www.vbest.jp/kenchikusosho/columns/6154/

基礎にクラックが発生した場合、施工会社の法的責任とは

監修者:萩原達也 代表弁護士(東京第一弁護士会所属)

不法行為責任

施主と施工会社とは、建物の建築に関して請負契約を締結した当事者同士ですので、建物に瑕疵がある場合には、上記の契約不適合責任を追及するのが一般的です。

しかし、契約不適合責任の場合には、不適合を知ったときから 1 年または引き渡しから 10 年で時効になるのに対して、不法行為責任の場合には、損害を知ったときから 3 年または不法行為時から 20 年で時効になるため、不法行為責任を追及される可能性もあります。

ただし、契約不適合がある場合に、常に不法行為責任の追及ができるというものではありません。判例では、建物としての基本的な安全性を損なう瑕疵がある場合には、建物を建設した請負人が不法行為責任を負担することが認められています。居住者等の生命、身体、財産に危険を及ぼすようなものであるときが、こうした瑕疵に当たり、不法行為責任が追及できると考えられているのです。






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最終更新日  2024.01.21 07:33:16 コメントを書く
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