けいすきーのブログ

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2022.05.22
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第2章 戦争の放棄
第九条 1 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
について考察する。
○上記の第2項 「陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。」が引っかかる。保持ということは所有しないと言い換えると、レンタルならいいのでは。とか、「自衛隊が合憲」とするとんちの一休さん真っ青の学者の解釈とか、何とかならねぇーかなって思う。
 今さら自衛隊という陸海空軍たる戦力の団体を解体できなくなっているので、条文を合わせこむしかねぇーのに。。。なんで一部のバカ政治家はじめ平和ボケ団体集団は分からないのか。
これと同じようなことは、結局身近で起こっている「死者が出て痛い目に遭う被害が出てからでないと対策し い慣習」 である。





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最終更新日  2022.05.22 01:37:32
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