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2026.04.16
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◎軽油引取税を脱税すると

軽油引取税を脱税すると、10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科されます。
なお、脱税額が1,000万円を超える場合は、脱税額相当の罰金が科されます。


◎不正軽油を製造すると

知事による製造の承認を受けないで軽油を製造すると、10年以下の懲役、1,000万円以下の罰金が科されます。さらに製造した法人には3億円以下の罰金が科されます。


◎不正軽油を製造する者に原材料等を提供・運搬すると

不正軽油の製造に使われることを知って原材料(重油等)・薬品・資金・土地・建物・車両・機械等を提供・運搬すると、7年以下の懲役、700万円以下の罰金が科されます。さらに法人には2億円以下の罰金が科されます。


◎不正軽油を運搬・保管、購入・販売すると不正軽油と知って運搬・保管、購入・販売すると

3年以下の懲袋、300万円以下の罰金が科されます。さらに法人には1億円以下の罰金が科されます。


◎検査を拒否すると
不正軽油に加担した人は納税義務を負います

■委託を受けて不正軽油を製造すると
委託を受けて不正軽油を実際に製造すると、委託者とともに軽油引取税を納付する義務を負います。(※)


■不正軽油製造施設を供し付けると
不正軽油を製造した施設・設備(車両等の移動施設を含む。)を貸し付けた者は、製造者とともに軽油引取税を
納付する義務を負います。(※)


※納税義務者が特定できないとき又はその所在が明らかでないとき。





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最終更新日  2026.04.16 21:00:53
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