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7月に本格施行される改正臓器移植法の運用を検討する厚生労働省の作業班(班長=新美育文・明治大教授)は18日、脳死になった時に臓器を提供する意思が本人にあったかどうか不明な場合に、提供するかどうか判断する家族の範囲を、配偶者、子、父母、孫、祖父母、同居の親族とすることで大筋で一致した。
現在は、本人が提供の意思を書面に残し、家族も同意すれば提供される。この日一致した家族の範囲は、現行ガイドラインで定められた家族の範囲を踏襲する。喪主にあたる人が家族の総意をとりまとめることを想定している。
■詳細情報リンク
http://www.asahi.com/health/news/TKY201002180410.html
■情報元サイト名:朝日新聞
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