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「脱法ハーブ」の販売が全国的に横行している問題で、厚生労働省は過去に脱法ハーブなどに使用された指定薬物の一部を麻薬として指定する方針を固めた。
指定されると麻薬取締法が適用され、厚労省の麻薬取締部が捜査でき、譲渡だけでなく、使用や所持も取り締まりの対象になる。
■詳細情報リンク
脱法ハーブ薬物4種、麻薬に指定…厚労省方針
■情報元サイト名:読売新聞
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