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昨年の11月に開業届を出して、晴れてフリーランスとなりました。2月には確定申告をし、今月は住民税の納付通知書が届きました。昨年は半年以上無職期間がありましたので、3カ月間の給与所得と年末のわずかな売り上げ計上で確定申告をしたところ、所得税の課税所得はゼロとなりました。扶養控除、寡婦控除、医療控除などの控除額もそこそこ積み上がりましたしね。。。💦所得の上限設定されて以来、寡婦控除は対象外でしたので、使えることをすっかり忘れてましたが。ということで、給与支給時に天引きされていた所得税は丸々還付されました(^_^)vまぁ、必要以上に払っていたお金が払い戻されたのですが、収入不安定な身としてはありがたい還付でした。そして、先日届いた住民税ですが、所得税の課税所得の計算とは控除額が異なるようで、こちらは課税所得ありでした。まぁ少額ですけど・・・確定申告時の書類と、今回の住民税納付通知書の控除額を確認したところ、基礎控除額がかなり違う、寡婦控除、扶養控除、生保控除の金額がいずれも所得税計算の時よりも減額になっているのですね。。。だから、所得税の課税所得はゼロないしはマイナスであった場合でも、住民税は非課税にならない場合がある、ということなのね。。。なるほど。iDeCoはどちらも同額控除になるので、私のように60歳まであと数年という段階では活用しない手はないですね。昨年より拠出額多くしているから、来年の納税時にはこの金額も効いてくるのだろうな、と思います。昨年は事業所得ほとんどないので経費計上は甘々でしたが、今年は家事按分も含め、ちゃんと計上しないと課税所得が増えちゃうからな・・・。などなど、会計ソフトをいじりながら、考えてます。ガツガツ売り上げを伸ばす気はないので、より一層バランスを考えた収支決済を目指します。
2026.06.15