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八月朔日さんComments
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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
附 則
第六条 児童買春及び児童ポルノの規制その他の児童を性的搾取及び性的虐待から守るための制度については、
この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行状況、児童の権利の擁護に関する国際的動向等を勘案し、
検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
最初の児ポ法成立時に、論理的に無理があるとして排除された二つの強権
単純所持処罰と創作物規制のふたつを後付で機能させるために、規制派が仕込んだゾンビアタックルールだこ れ が あ る 限 り 必 ず 二 次 元 も 規 制 さ れ る
その時には当然、先行して発動した単純所持処罰とリンクして機能する 。
そして。児童の虐待性的虐待について。
加害者トップの実父、2位の養父、そして血縁者。これはいつになったら減らせるんだろう?
これがある限り、いづれ二次元だけでなく、小説なども規制がいきかねないですね。
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