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再び宮崎県で発生した鳥インフルエンザのために(今回は日向市の養鶏場)、本日(26日)から、5万2500羽もの、非常に多くの鶏たちが殺されることになりました。現行の法律では、こうした事態においては、鶏を殺さざるをえないことになっており、「殺処分は県や日向市職員ら150人体制で実施。炭酸ガスで鶏を窒息死させ、ビニール袋に詰めた後、現場から約1キロ離れた山中に埋却する(羽数が多いため、数日間かけて殺す)」と、ニュースでは言われておりますが、その殺し方は、扱いが粗雑であれば、鶏にとって、大変な恐怖と苦痛をもたらすものです。法律上でも、こうした動物たちを殺す際には、「動物愛護の観点」や「できる限り動物に苦痛を与えない」ことに配慮した殺し方をするよう明記されております。どうしても殺さざるをえないのならば、せめて、鶏たちにとって、苦しみや恐怖の少ない殺し方をしてほしいと切に願います。是非、お心ある方は、宮崎県に声を届け、人間の健康の安全面と共に、鶏の立場にも配慮することを求める国民の監視の目があることを伝えて頂ければと思います。なお、添付した下記の文書は、私が、今回、宮崎県に送ったものです(前回とほぼ同内容)。どうぞよろしくお願いいたします。担当部署: 宮崎県 農政水産部 畜産課電話:0985-26-7139E-mail: chikusan@pref.miyazaki.lg.jp------------------宮崎県 畜産課 農政水産部 御中はじめまして。東京都に在住する、○○と申します。先日に引き続き、再び、貴県(宮崎県日向市の養鶏場)で鳥インフルエンザが発生したとのこと、そして、まだ生きている鶏たちも殺すことが決定したと知り、大変ショックを受けております。その鶏たちの扱いに対して、是非ともお願いがあり、ご連絡をさせて頂きました。今回のような事態において、まだ生きている鶏たちを殺さなくてすむような対処ができるのであれば、それにこしたことはないと思いますが、現行の法律上、それが無理であれば、せめて、鶏に対して配慮ある接し方、殺し方をしてほしいと、切に願っております。申し上げるまでもないことですが、鳥インフルエンザの防疫につきましては、平成16年11月18日に農林水産省より「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」が出ています。この中に「殺処分」に関する項目があり、「動物愛護、作業省力化及び安全性確保の観点から、殺処分は脊髄断絶又は二酸化炭素ガスによる窒息により行う」と明記されています。「動物愛護の観点から」とある以上、動物の苦痛が最低限になる努力を、鶏を扱う人間はしなければならないはずです。「動物の処分方法に関する指針」にも、「病気等により治療、回復の見込みがないと獣医学的に判断された動物、何らかの理由で飼養続行ができなくなった動物などの処分方法は、できる限り動物に苦痛を与えないという観点から、安楽死用薬剤の投与、頸椎脱臼、断首等の処分方法を用いる」と定められています。ここにも、「できる限り動物に苦痛を与えないという観点から」と明記されています。今回も二酸化炭素で窒息死させるとのことですが、二酸化炭素で意識を失わせて殺す場合、厳密な濃度計算等に基づいてなされなければ、「安楽死」どころか、意識消失前に非常な苦しみの中での窒息死となってしまうものです。もしそのような粗雑な殺し方になった場合、動物愛護の観点からの安楽死とは、到底言い難いものであると共に、法律にも添わない方法となってしまうと思われます。殺さざるを得ないのならば、せめて、苦痛や恐怖が最小限になるような、真の意味で「安楽死」と呼びうるにふさわしい殺し方を、そして、死の寸前まで配慮ある鶏への優しい扱い方をしてほしいと、切に願っております。以上のように願っておりますのは、私個人にとどまりません。日本全国及び、世界各国からの目も、今、まさに貴県に注がれておりますことを、ご認識頂ければ幸いです。先日も類似の内容のご連絡をさせて頂きましたが、下記の点についてお答えを頂くことができず、大変不安に感じております。是非、お答え頂けますよう、よろしくお願いいたします。(1)二酸化炭素ガスは、確実に「安楽死」となる正確な量と方法で注入されていますか?(2)二酸化炭素ガスが注入された後、死亡する前にきちんと意識が消失していることをどのよう確認していますか?(3)全羽の殺処分までには何日も要することが多いですが、死を待つ鶏への給餌給水などの世話はきちんと行われていますか?鳥インフルエンザの発生、そして、たくさんの鶏への対応、住民の方々の安全性の確保など、大変な状況であることをお見舞い申し上げます。ご多忙なことは重々承知しておりますが、上記の点、くれぐれもお含みいただけますよう、切にお願いいたします。
2007.01.25
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明けましておめでとうございます。ご無沙汰しており、大変失礼いたしました。本年も、どうぞよろしくお願いいたします。そんな新年早々、また悲しい事実ですが、宮崎県清武町の養鶏場で発生した鳥インフルエンザのために、家畜伝染病予防法に基づき、本日から、同養鶏場の鶏たち、約8千羽が全て殺されることが決定しました。殺さずにすめば本当にそれに越したことは無いのですが、現行の法律では、それは無理である以上、せめて、当該自治体に、鶏たちへの配慮ある接し方を切に願い、訴えるばかりです。なお、ご参考までですが、下記のメールは宮崎県に送ったものです。お心ある方は、鶏たちのために、是非、お声を寄せて頂けましたら幸いに存じます。担当部署: 宮崎県 農政水産部 畜産課電話:0985-26-7139E-mail: chikusan@pref.miyazaki.lg.jp (ご参考) 清武町役場 総務課E-mail: webmaster@town.kiyotake.miyazaki.jp〒889-1696宮崎県宮崎郡清武町大字船引204番地TEL:0985-85-1111(代)FAX:0985-85-1496宮崎県清武町ホームページhttp://www.town.kiyotake.miyazaki.jp/top.html-----------------------------はじめまして。東京都に在住する、○○と申します。この度、貴県清武町の養鶏場で発生した鳥インフルエンザの関連で、まだ生きている鶏たちも殺すことが決定したと知り、大変ショックを受けております。その鶏たちの扱いに対して、是非ともお願いがあり、ご連絡をさせて頂きました。 今回のような事態において、まだ生きている鶏たちを殺さなくてすむような対処ができるのであれば、本当にそれにこしたことはないと思いますが、現行の法律上、それは無理であると思いますので、せめて、鶏に対して配慮ある接し方、殺し方をしてほしいと、切に願っております。 申し上げるまでもないことですが、鳥インフルエンザの防疫につきましては、平成16年11月18日に農林水産省より「高病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針」が出ています。この中に「殺処分」に関する項目があり、「動物愛護、作業省力化及び安全性確保の観点から、殺処分は脊髄断絶又は二酸化炭素ガスによる窒息により行う」と明記されています。「動物愛護の観点から」とある以上、動物の苦痛が最低限になる努力を、鶏を扱う人間はしなければならないはずです。「動物の処分方法に関する指針」にも、「病気等により治療、回復の見込みがないと獣医学的に判断された動物、何らかの理由で飼養続行ができなくなった動物などの処分方法は、できる限り動物に苦痛を与えないという観点から、安楽死用薬剤の投与、頸椎脱臼、断首等の処分方法を用いる」と定められています。ここにも、「できる限り動物に苦痛を与えないという観点から」と明記されています。 二酸化炭素で意識を失わせて殺す場合、厳密な濃度計算等に基づいてなされなければ、「安楽死」どころか、意識消失前に非常な苦しみの中での窒息死となってしまうものです。もしそのような粗雑な殺し方になった場合、動物愛護の観点からの安楽死とは、到底言い難いものであると共に、法律にも添わない方法となってしまうと思われます。殺さざるを得ないのならば、せめて、苦痛が最小限になるような、真の意味で「安楽死」と呼びうるにふさわしい殺し方を、そして、死の寸前まで配慮ある鶏への優しい扱い方をしてほしいと、切に願っております。 以上のように願っておりますのは、私個人にとどまりません。日本全国及び、世界各国からの目も、今、まさに貴県に注がれておりますことを、ご認識頂ければ幸いです。なお、下記の点は、此度の鶏の扱いにおいて、とても重要な点と感じておりますので、お忙しいとは存じますが、是非ともご回答頂けますよう、どうぞよろしくお願いいたします。 (1)二酸化炭素ガスは、確実に「安楽死」となる正確な量と方法で注入されていますか? (2)二酸化炭素ガスが注入された後、死亡する前にきちんと意識が消失していることをどのよう確認していますか? (3)全羽の殺処分までには何日も要することが多いですが、死を待つ鶏への給餌給水などの世話はきちんと行われていますか? お返事を、お待ちいたしております。鳥インフルエンザの発生、そして、たくさんの鶏への対応、住民の方々の安全性の確保など、大変な状況であることをお見舞い申し上げます。ご多忙なことは重々承知しておりますが、上記の点、くれぐれもお含みいただけますよう、切にお願いいたします。
2007.01.14
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