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前回、ちょっと出てきた、地域要件について、書きます。
公共工事に関するものですが、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」をうけた、「公共工事の入札及び契約の適正化を図るための措置に関する指針」(平成18年5月23日閣議決定)によると、
「近隣地域内における事業所の所在や工事実績等を競争参加資格や指名基準とする、いわゆる地域要件の設定は、地域の中小・中堅建設業者の育成のほか、将来における維持・管理を適切に行う観点から合理性を有する場合もあるが、過度に競争性を低下させるような運用とならないように留意するものとする。」
とあります。
地域要件は、一般競争入札の場合は、地方自治法施行令167条の5の2の入札参加資格として、指名競争入札の場合には、167条の11第3項の入札参加資格として、または、167条の12第1項の「指名」の基準として、公共工事以外の入札の場合にも、入っていることが多いです。
12月25日に、このブログもふれておいたのですが、木屋平村事件では、指名競争入札の「指名」の運用としてはいっていた場合で、、裁判で、その運用の適否が問題となっています。
木屋平村の、指名競争入札の「指名」に関する、「村内業者では対応できない工事についてのみ村外業者を指名し、それ以外は村内業者のみを指名する」、という運用に対し、最高裁判所の裁判官の意見が分かれています。
これで、特に問題がないという意見もありますが、多数意見は違います。
しばらくは、多数意見の引用。
「地方自治法等の法令は,普通地方公共団体が締結する公共工事等の契約に関する入札につき,機会均等,公正性,透明性,経済性価格の有利性)を確保することを図ろうとしているものということができる。」
として、
「確かに,地方公共団体が,指名競争入札に参加させようとする者を指名するに当たり,(1)工事現場等への距離が近く現場に関する知識等を有していることから契約の確実な履行が期待できることや,(2)地元の経済の活性化にも寄与することなどを考慮し,地元企業を優先する指名を行うことについては,その合理性を肯定することができるものの,(1)又は(2)の観点からは村内業者と同様の条件を満たす村外業者もあり得るのであり,価格の有利性確保(競争性の低下防止)の観点を考慮すれば,考慮すべき他の諸事情にかかわらず,およそ村内業者では対応できない工事以外の工事は村内業者のみを指名するという運用について,常に合理性があり裁量権の範囲内であるということはできない。」
とあります。
この点に関して、「適正化指針」では、最初に引用したとおり、「過度に競争性を低下させるような運用とならないように」、というようになっています。
で、前回書いた、「大阪市ゆとりとみどり振興局」でも、公共工事ではないですが、「物品買入等指名基準の取り扱いについて」に、次のように、書かれています。
「過去に当局の発注区分で指名実績のある業者の中から、該当種目の承認を有し、かつ当該契約の適正な履行が可能な市内(支店を含む)の中小企業を全社指名する。
ただし、市内(支店を含む)の中小企業で7社以上揃わない場合は、市内の大企業及び市外業者を含め、全社指名する。」
ということで、競争性に配慮したものになっています。
公共工事の指名願い(3) 2009年04月23日
公共工事の指名願い(2) 2009年04月23日
公共工事の指名願い 2009年04月23日