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SFコーポレーション(旧三和ファイナンス)という会社は、必ずきっちり10年分しか記録を開示しませんでしたが、先月の私の受任通知に対して、平成12年4月から記録を開示しました。今までのパターンでいくと、通知から10年前の、平成12年11月分から開示だろうと予想していたので、少し驚きました。しかも、今まではFAXで送付状もなしで無造作に送付されていたものが、郵送で、様式も変わっていました。裁判をすると、10年前の記録は自動的に削除されるシステムを採用していると主張して、10年前の記録は、文書提出命令が発令されても開示していなかったのですが、システムが新しくなったのでしょうか?しかし、平成12年4月分から開示されたと言っても途中開示であることに変わりなく、自らに不利な判決には、ほぼ控訴するとか、根拠のよく分からない和解提案しかしないといった対応が変わらない限り、過払い金を回収する手間は変わりません。引き続き根気よく手続を進めたいと思います。
Dec 9, 2010
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口座の差押えを何度かやっていますが、差押えをしないといけないような会社は、大体他の債権者に対しても、支払が出来ていないので、必ず競合(複数の差押えが同時に入ること)していました。この場合、金融機関から法務局へ口座にあったお金が供託されて、裁判所が配当手続を進めるので、時間はかかりますが、裁判所と法務局へ書類を提出すれば、ご本人の口座にお金が振り込まれることになります。ところが、今回、差押えが競合しませんでした。この場合、直接金融機関からお金がもらえるのですが、具体的にどのような手続をすればよいのか分かりません。金融機関(三井住友銀行)へ確認した所、「債権者の印鑑証明書」と「差押え命令の送達通知書」を郵送して、振込先を指定すれば、来店の必要は無く、差押えた金額を振り込んでくれるとのことでした。金融機関によって対応は違うかもしれませんが、配当手続に比べると、手続がとても簡単でした。毎回、競合しなければな~と、あり得ないことを考えてしまいます。
Nov 11, 2010
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通常の遺産分割事件であれば、調停で話がまとまらなければ、審判手続に移行し、裁判所が最終的に決定してくれます。しかし、銀行預金だけが相続財産の場合、原則として、銀行預金は遺産分割対象財産ではないので、審判手続に進まずに、調停がまとまらなければ手続終了となってしまうようなのです。私は、調停室に入ることができないので、直接説明を聞くことができなかったのですが、ご本人は「審判手続には進まない」と説明を受けたそうで、裁判所はこのような運用をしているようです。話し合いの場は提供するけど、最終的にどうするかは自分達で決めて下さいということでしょうか?結局は、調停で妥協できる範囲と、今後の手続負担を比べて、調停をまとめるか、調停をあきらめて裁判等、別の方法を選択するか決めることになります。依頼者の方から、「審判手続には進まないそうです」と言われて、「はっ」としてしまいました。話が進んでくると、最初の問題点を忘れてしまうことがありますが、事件がどのように進んでも、事件の本質を把握しておかないといけないな~と改めて感じた出来事でした。
Oct 18, 2010
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相続財産が銀行預金しかない場合、判例で、法定相続分で権利を取得できることになっているので、銀行預金は遺産分割対象財産にならないというのが、裁判所の原則的な考え方のようです。しかし現実には、銀行へ「自分の法定相続分だけ解約して下さい」と申し込んでも、相続人全員の印鑑証明書などを要求されます。そこで、相続人が銀行預金を遺産分割の対象財産にしないと言わない限り、裁判所も銀行預金を遺産分割の対象として、遺産分割調停を開催してくれます。遺産分割調停の申立書を作成している際には、上記のことが頭に入っており、銀行預金だけが相続財産の場合には、そもそも裁判所に調停が受け付けられるのか?ということを気にしているのですが、1度申立てが受理されて、調停が始まってしまうと、そのことがすっかり頭から抜けてしまいます。ところが、銀行預金は原則として遺産分割対象財産にならないということが、調停が進み、話し合いがまとまらないと問題になります。
Oct 14, 2010
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9月中旬から、くしゃみと鼻水が止まらず、息苦しかったので、医者に行って風邪薬などもらって様子を見ていましたが、一向によくなりませんでした。そこでお医者さんが、「ひょとしたらアレルギーかもしれないですね」と風邪薬から、アレルギーを抑える薬に変えてくれた所、だいぶ体調がよくなりました。一安心するとともに、薬が効くということは、どうも私は「秋の花粉症」ということになるようで、そんなにデリケートなはず無いんだけどな~となんだか釈然としません。今年の異常気象のせいだったということで、来年再発しないことを祈るばかりです。何気なく体調のよい日のありがたみをかみしめるこの頃です。
Oct 11, 2010
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私が最初に多重債務相談を受け始めたのは、平成17年です。その当時は、過払い金が発生していて、裁判をした場合には、どのような理屈で勝訴判決をもらうか?ということだけを考えていました。ところが最近では、こちらの言い分が全て認められた判決をもらっても、無視して一切払わない会社、何の連絡も無く移転しており電話番号が分からない会社、「理由を言う必要は無いと考えていますが、3割で和解してもらいたい」とお願いしているのかすらよく分からない会社、1年後に全額払うと言っていたのに1ヶ月後に全額払ってきた会社など、とにかく判決をもらってからの対応が千差万別です。破産などの法的な手続をすれば、少なくとも裁判所が関与して、配当率が決まるので、まだ納得の余地もありますが、破産はしないけれど、お金を全然返さないとか、理由も説明せず減額を要求するなど、どうにも納得できない対応が多いです。しかし、強制執行手続でも、20万程度の預金に、1000万円以上の債権が競合していたりと、なかなか依頼者の方が満足できるような金額を回収できず、対応に困っています。武富士の会社更生手続で、過払い金の扱いがどうなるのか、まだよく分かりませんが、法的手続きするだけまだましだな~と思ってしまうぐらい、びっくりする一言でした。
Oct 7, 2010
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先週、9月28日に、武富士が会社更生手続の申請をしました。前日(27日)の朝、NHKでニュースが流れたのに、その後、武富士社長の「まだ何も決まっていない」とのコメントが流れたりして、どうなることかと気を揉んでいました。現在、裁判中の件や、判決や和解でこれからお金が振り込まれる予定だった件もあり、相談者の方へ1件ずつ説明しなければなりませんでした。裁判は一旦中断され、過払い金の返還もストップし、今後は更生手続の中で処理されることになります。ところで、更生手続では、一定期間中に債権届出をしない人は、更正手続から除外されてしまいます。ですから、武富士と取引のある方で過払いの疑いがある人(取引期間が6~7年ぐらいの人)は、是非、弁護士や司法書士に相談してみて下さい。静岡司法書士会では、武富士会社更正手続関するQ&Aを早速UPしていますので、現在武富士に借入をしている方は、是非こちらも参考にしてみて下さい。静岡司法書士会
Oct 4, 2010
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司法書士には、簡易裁判所の代理権しかありません。したがって、簡易裁判所で勝訴判決をもらっても、相手方が控訴して、地方裁判所に事件が進むと、代理人として事件に関わることができなくなります。しかも、茨城県内のどこの簡易裁判所で控訴されても、水戸地方裁判所が担当することになるので、移動時間など物理的な負担も増えてしまいます。例えば、古河簡裁で控訴されても、下妻支部で裁判してくれないのです。今回、簡易裁判所で勝訴判決をもらって、相手方に控訴されていた事件で、控訴審でもこちらの言い分が認められ、相手方が上告しなかったので、勝訴が確定しました。この時点で、相手方が判決に従って支払をしてくれればいいのですが、支払っていただけない場合には、訴訟費用額確定処分の申立と強制執行の準備をすることになります。さてそこで、裁判が控訴審まで行った場合、この訴訟費用の申立てはどこの裁判所にするのか?ということが分からなくなりました。民事訴訟法71条によると、「訴訟費用の負担の額は、・・・、第一審裁判所の裁判所書記官が定める」とされているので、どうも簡易裁判所に申立てればよさそうです。簡易裁判所に確認してみると、地方裁判所で裁判が確定すると、記録が簡易裁判所に戻ってくるそうで、訴訟費用の手続はもちろん、強制執行に必要な、執行文付与申請や、送達証明申請についても、簡易裁判所で行うとのことでした。裁判記録が簡易裁判所に戻って来るとは知らなかったので、なるほどな~と感心した次第です。
Sep 30, 2010
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遺産分割の相談がありました。遺産分割は相続税の計算等しなくてはいけないケースでは、税理士さんに協力をお願いしています。ただ、相続税の基礎控除額は、5000万円+(1000万円×法定相続人の数)ですので、相続財産がこの金額に満たない場合には、相続税の申告をする必要がありません。ですから、ご自宅、預貯金、死亡保険金ぐらいしか遺産がなく、細かい計算などしなくても、明らかに5000万円にも満たないような場合には、遺産分割といっても、預金の解約手続と、自宅の名義変更ぐらいですみます。ところで、どこの銀行に預金があるか?など、亡くなった方がどんな財産を持っていたかということは、財産を人に管理してもらっているような方を除いて、ご家族が一番よく分かっていることが多いと思います。ところが相談の中で、どんな財産があるか分からないので、探して欲しいということを頼まれました。しかし、相続人が複数いる場合に、いきなり外部の人間が入っていくと、かえって話がややこしくなる場合もあるので、まず、ご家族でよくお話してもらうことをお勧めしました。今まで、遺産は、当然ご家族が探すものと考えていましたが、遺産を探すいうところにもニーズがあるのだな~と気づかされるお話でした。
Sep 27, 2010
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情けない話ですが、たまに登記申請をすると、ある意味とても緊張します・・・。現在、租税特別措置法第84条の5という法律により、相続登記など一定の種類の登記については、オンラインで申請すると、登録免許税という登記にかかる税金が、最大5,000円まで減税されます。ですから、たまにしか登記をしない私も、相続登記など、減税対象になる登記についてはオンライン申請しています。このオンライン申請システムですが、毎日登記申請をしている司法書士であればとっくに使いこなしているのでしょうが、私はまだ不慣れなせいか、毎回、「何か見落としているのではないか?」と不安があり、おっかなびっくりに使っています。私が司法書士になったばかりの頃は、まだこのオンライン申請システムが無く、紙で登記申請していたので、この紙で作成した登記申請書をチェックして、登記申請していました。しかし、オンライン申請システムでは、あえて紙媒体でプリントアウトしなければ、そのまま登記申請ができてしまうため、なんだか、チャック漏れがあるような気がしてとても怖いのです。先日、漢字を一字間違ったまま登記申請しそうになり、ヒヤリとしたことがありました。あまり使っていないので、どのタイミングでチェックするか決めていなかったからです。今後は、オンライン用申請書作成時点と、オンライン申請時点それぞれで、紙にプリントアウトして、必ずチェックしたいと思います。
Sep 23, 2010
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離婚すると、結婚の際に名字を変えていた人は、元の名字に戻るのが原則です(民法767条1項)。しかし、本人が希望して、本籍地若しくは住所地の市町村に届け出れば、婚姻時の名字を引き続き使うことができます。ところが、この届出は離婚の日から3か月以内とされています(民法767条2項)。結婚相手が死亡した時には、いつでも元の名字に戻れることと比べると(民法751条1項)、なんだかバランスが悪いような気がします。さて、そんなわけで、離婚した場合には、比較的短期間に、これから生活していくための名字を決めなくてはなりません。ですから、後から事情が変わるとか、気が変わるとか、色々なことが想定されます。そんな時でも、もう元の名字に戻れないのでしょうか?戸籍法107条1項では、「やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときは」家庭裁判所に届け出てる事によって、変更を可能にしています。当然、事細かに、どういう事由あればが「やむを得ない事由」と認められるか、ということは書いてありませんので、こういう相談を受けた時には、非常に歯切れの悪い回答になってしまいます。「裁判例は、通常の氏の変更より、緩やかに適用している」と書かれている教科書などもありますが、緩やかさ加減はよく分かりません。実際に、離婚時に、婚姻時の名字を選択し、その後、元の名字への変更を認めている裁判例を調べた上で、相談者の方に説明し、手続を取るかどうか決めていただくことになります。
Aug 23, 2010
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ところで辞任予告通知で、一つだけ気になることが・・・この辞任予告通知を送ってきた司法書士は、大阪司法書士会の登録だったのですが、お子さんは大阪から随分と遠くにお住まいとのことでした。直接会って、十分に説明を受けているのか?もし、積立金が高くて、支払えずに連絡ができていないのなら、法テラスの法律扶助の案内は受けているのだろうか?(法律扶助は、一定額以下の収入しか無い人に対して、法テラスが司法書士費用等の立替を行ってくれ、利用者は法テラスへ、立替金を毎月分割弁済する制度です。立替金は通常の報酬額より安いケースが多いですし、手持ち金が無くても利用できる点で、利用者の方にはとてもメリットがあります。)など、心配は広がるばかりです。念のため、お子さんの地元の法テラスと、地元の司法書士会の電話番号も案内しておきました相談者の方は、まずしっかりお子さんに、「どうして自分に通知を送ったのか?」「なぜ司法書士へ連絡しないのか?」など確認してみますと言って、お帰りになりましたが、借金の内容が全く分からない、なんとも、もどかしい相談でした。
Aug 19, 2010
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「今からすぐに伺っていいでしょうか?」という電話が入りました。こういう電話は、何回受けても緊張するものです。緊張が融ける間もなく、相談者の方がお見えになりました。「早速ですが、こんなものが届いたのですが、どう対応するのが一番良いでしょう?」と1通の手紙を出されたので、内容を確認すると、お子さんに対する司法書士からの「辞任予告通知」でした。「お子さんが司法書士に債務整理を依頼したようですが、積立金を払わず、連絡もしないので、このまま連絡がなければ、辞任するという内容ですので、親御には何も関係がありませんよ。」と説明すると、少し安心されたようでした。何でも、遠くに住んでいるお子さんから速達で送られてきたそうで、初めてのことで、びっくりして、司法書士からの手紙なので、司法書士へ相談してみようと思ったとのこと。そもそも、ご自分に来た手紙ではないのですから、お子さんに話を聞くのが先だと思うのですが、とにかく、司法書士に話を聞かないといけないと思いこんでいたようです。親が、子供のこととなると、冷静な判断ができなくなると言うのは本当だな~と妙なことに感心していました。余計なお世話とは思いつつ、「振り込め詐欺などにも注意してくださいね。」と関係ないお話までさせていただきました。
Aug 16, 2010
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前置きが非常に長くなりましたが、知らない相続人が出てきた時に、遠くに住んでいて、任意の話し合いがまとまらない場合、とても困ってしまうということです。「特別の事情」があれば、最初から審判の申立をしても受け付けてもらえないことはないとのことですが、どのような場合が「特別の事情」に当たるかは、私の手持ちの教科書には何も書いていません。一度、「申立人は経済的に困窮しており、相手方の住所地に行くこと自体が困難である」という理由で、いきなり審判の申立をしたことがありましたが、受付してもらえなかったことあったので、この「特別の事情」のハードルはかなり高いように思います。身内の方が亡くなってから、あっちの家庭裁判所だ、こっちの家庭裁判所だとならないように、生前から、親兄弟とはよく話し合っておきましょうというお話しでした。
Aug 12, 2010
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ところで、遺産分割調停がまとまらない時には、遺産分割審判という手続きに移行します。この手続きは、当事者の話し合いを前提に、裁判所が一定の結論を出すという手続きです。そして、この遺産分割審判を担当する裁判所は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地の家庭裁判所となっています(家事審判規則99条1項)。つまり、県西地区の人が亡くなった場合、相手方がどこに住んでいようと、下妻の家庭裁判所で手続きができるのです。さて、条文上は、家庭裁判所へ遺産分割の調停・審判いずれの手続もできるとされています(民法907条1項、家事審判法9条1項乙類10号)。ただし、家事審判法11条が「家庭裁判所は、何時でも、職権で第9条第1項乙類に規定する審判事件を調停に付することができる。」と規定しており、遺産分割は当事者間の話し合いによる解決が望ましいと考えられているため(法律には書いていません)、いきなり審判の申立をしても、調停に付されてしまうことがほとんどのようです。
Aug 9, 2010
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遺産分割調停をする場合、原則として、相手方の住所地の家庭裁判所で行われることになります(家事審判規則129条1項)。当事者が合意で定める家庭裁判所でもできるとされているのですが、そもそも連絡がとれなければ、合意のしようがありません。そこで、遺産分割をまとめたいと思っている人が、遺産分割に文句をつけている人の住所地の家庭裁判所に出向かなくてはいけません。例えば、県西地区の人が亡くなって、、日立市、高萩市、北茨城市に住んでいる人を相手に、遺産分割調停を申し立てるときには日立の家庭裁判所に、鹿嶋市、潮来市、神栖市、行方市に住んでいる人を相手に、遺産分割調停を申し立てるときには麻生の家庭裁判所に行くことになります。当然、県外に住んでいる人が相手なら、県外の家庭裁判所へ行かなくてはなりません。話し合いの進み具合によっては、2度、3度と行かなくてはいけない場合もあるでしょうから、これはなかなかの負担です。ただし、相手方が複数いる場合には、その1人の住所地の家庭裁判所で行うことができます。
Aug 5, 2010
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相続登記の依頼を受けて、戸籍の調査をしていると、依頼者の方が把握していない相続人の方が、戸籍上存在していることがまれにあります。最近話題になっている、役所の手続きが行われていなくて、本当に戸籍上しか存在していない高齢者ではありません。亡くなったお父さんに、前の奥さんとの間にも子供がいたとか、亡くなったお母さんに、前の旦那さんとの間にも子供がいたといった場合です。生前一切交流が無く、亡くなったお父さんやお母さんから、何の説明もされていなかった時に問題となります。こういった場合、相続登記をしたい財産にもよりますが、どうしても登記をしなくてはならない場合には、戸籍の附票からその相続人の住所を調べて、「相続登記に協力して下さい」というお手紙を出すことになります。戸籍の附票というのは、本籍地のある市区町村に備え付けられており、住所移転の届け出が記録されているので、住民票を実態に合わせてキチンと届け出ている人については、現住所が記録されていることになるのです。お手紙で連絡がとれ、ご協力いただければ一件落着なのですが、手紙が届いても連絡をいただけなかったり、ハンコ代として高額な金銭を要求され、話がまとまらない場合などには、家庭裁判所の遺産分割調停を使うことになります。
Aug 2, 2010
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今回も後見の話ではないのですが・・・ライフカード。昔、オダギリジョーが宣伝をしていて、なんとなくカッコイイイメージをもっていたので、私も何かの拍子にカードを作っていて、今も持っています。ところがこのライフカードでお金を借りると、イメージとは裏腹に、サラ金と同じく利息制限法を超える高い金利なのです。ですから、ライフカードでキャッシングの利用がある人は、債務の減額や過払金の返還が出来る可能性があります。しかし、ライフカードに過払金の返還を求めると、平成12年6月30日の会社更生申立以前の過払金については、会社更生手続きが終了しており、責任は免除されていると主張して返還しません。実際には、ライフカードは平成12年6月30日の会社更生申立後も、カード会員に従来通りのカード利用を認め、グレーソーン金利を取り続け、過払金のあることや、それを届出ることを顧客に教えませんでした。これではカード会員は過払金の返還を求める機会がありません。神戸地方裁判所平成20年2月18日判決は、ライフカードがカードの利用を会社更生の前後を問わず継続的に利用させ、グレーゾーン金利を取り続けたことなどから、会社更生に関わらず更生前の過払金の返還を認めました。この判決を多くのライフカード利用者に知っていただき、払う必要の無い借金返済に苦しまないために、過払金の返還を実現するために、無料法律相談が実施されます。アイフル対策全国会議所属の弁護士・司法書士が無料で相談に応じます。(ライフカードはアイフルの子会社なので)ライフカードでキャッシングをしている方、この機会に是非相談してみてください。
Feb 23, 2008
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大変ご無沙汰しております。このブログに成年後見のことだけを書こうと思ってはや6ヵ月、すっかり債務整理専門のような状態が続いています。今回は、成年後見と直接には関係ないのですが、高齢者世帯、障害者世帯に大きな影響がある生活保護のお話です。既に報道されている通り、厚生労働省は「低所得世帯の消費実態との均衡」を理由に 来年度から生活保護基準を引き下げる方針を表明しました。最低生活以下の貧困層を大量に生み出し、放置しておきながら、それを理由に「低い方に合わせるべきだ」というやり方は、「貧乏人はもっと貧乏に」ということに他ならず、許せません。 住民税の非課税限度額、保育料、介護保険料、国民健康保険料、就学援助、公立高校の授業料減免などの低所得者向けの負担軽減策も生活保護基準が下がればそれに伴って影響を受けます。「所得が生活保護基準の何倍か」によって利用条件が設定されているからです。最低賃金も下がり、ワーキングプアがもっと増えます。生活保護基準の改定は国会の議決事項ではなく、厚生労働大臣の告示で決まってしまいます。市民生活をいっそう苦しくし、貧困を拡大する保護基準切り下げを阻止するためには、厚生労働大臣や与党に対して厚労省官僚の引き下げ方針を受け入れないように、皆さんの切実な声を届ける必要があります。是非一言お願いします。舛添要一厚生労働大臣自民党公明党
Nov 30, 2007
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リアルタイムで記事を投稿できなかったのですが、3月一杯で、神様・ボス事務所を円満退職し、4月からは個人的に依頼を受けた仕事をしながら、茨城県古河市の司法書士事務所開業にむけて準備をしています。このブログは、成年後見制度の勉強と、ブログそのものの勉強のために始めたのですが、だんだん「何でもあり!?」のような内容になってしまい、これからどうするか考えていました。いわゆる私の業務日誌のようなものは、開業を機に、改めて別のブログで書くことにして、このブログはタイトルどおり、今後は成年後見に関する記事だけを書こうと思います。現在、独立、開業手続きと併せて、HPと新しいブログの準備もしていますので、出来ましたらまたお知らせします。こちらの方にも是非遊びに来て下さいね。
May 1, 2007
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3月24日、26日の続きです。コーチングの講義終了後は、恒例の強制的名刺交換会と懇親会です。1人2分では当然、全員の名前と顔が一致するわけもなく、それは当然相手もそうなのでしょうから、何か?と言われた時に、これだけは話したいというものは、自分にとっては何だろうと改めて考えてしまいましたね。去年のダッシュの会では、司法書士の人に会わなかったのですが、今年は私の他に2人も参加しており、しかも2人とも楽天ブログを書いていました!桜2157さんと司法書士マンセルさんです。更に、2人とも平成15年合格の同期であることが判明。更に更に、桜2157さんは私のブログを読んでダッシュの会に参加したとのことで、大いに盛り上がりました。盛り上がりすぎて、「もう少し席を動いたほうがいいですよ」と注意されてしまうぐらい・・・森田さんスミマセンでした。お2人とも今後ともよろしくお願いしますね。ブログの力は大したものだな~と改めて感じるとともに、開業前、開業準備中の元気な行政書士さん、社労士さんの熱気を肌で感じ、非常に刺激を受けた一日でした。
Mar 27, 2007
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3月24日の続きです。皆さん、コーチングって知っていらっしゃいますか?私は単語だけは耳にしたことがあったのですが、なんだか胡散くさいな~、むやみにコーチされるとありがた迷惑だな~とあまりいいイメージを持っていませんでした。今回のダッシュの会の講義部分はコーチングということだったので、好奇心と、むやみにコーチされてしまうのではないか!?という恐怖が半々でした。タイトルは「開業に必要なコミュニケーション能力と目標設定」こう書くと、なにかとても硬いイメージですが、ところどころに「サッカーは平地でやるのに、さかなんですよ」などと子ネタを織り交ぜながら終始楽しい雰囲気で進んでいきました。意味もなく駄洒落を連発しているのではなく、なんでも笑いながら話を聞くのが一番吸収が早いからという科学的な根拠(なんちゃら大学の研究とか?)に基づいているそうで、気がつくとすっかり講義に集中していました。内容も、どうして開業するのか、目標と目的の違いなど、今の私にとてもリアルタイムのものばかりで、とてもいい時期に、いい話が聞けたな~と思いました。残念ながら、時間が少なかったため、ワーク(自分で考えたり、書いたり、話したりすること)をしている余裕がありませんでしたが、それは今後の私の課題ということで、まず開業したい理由を100書き出して、今回の講義をこれからの開業に生かしたいと思います。
Mar 26, 2007
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2月26日の日記に書いていたように、第6回開業ダッシュの会に参加しました。当日ギリギリまで名刺を用意するという手際の悪さでしたが、なんとか時間通りに会場に到着できました。どうしてギリギリまで名刺を用意しなければいけないのか?それはダッシュの会では強制的!?に全員と名刺交換をしなければならないからです。一人とお話できる時間は2分。もちろん懇親会などもありますが、お話しするのがこれで最後かもしれません。どうやって自分に興味を持ってもらうのか?その一番のとっかかりが名刺なのです。去年も名刺と顔が一致しないな~?と思いながらも(Nさんゴメン)、会の後にご連絡いただき、一緒にお仕事させていただいたケースもありましたので、なるべく目立つものにしようと思っていたのですが、結局、去年のものにちょっと手を入れるぐらいで時間切れとなってしまいました。頭を丸めているからといって、甘えてはいけませんね。
Mar 24, 2007
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昨日から事務所では東京司法書士会のHPに私の後任となる方の求人情報を載せていたのですが、早速問い合わせの連絡があり、本日面接がありました。ボスのアンテナに「ピン!」と来るものがあったのか、面接して直ぐに「それじゃあ来週から来てよ!」と即決。来週から来ていただけるEさんが帰った直後、「・・・ということだと、はげまる君は3月一杯ということになっちゃうけど・・・」「まずこっちに聞くのが先だろ~う!」と心の中で激しくツッコミつつ、にっこりと「あ~大丈夫ですよ」と言った瞬間に、私の神様・ボス事務所の在籍期間は2年8ヶ月ということに決まりました。しかし、まだ開業場所も決まっておらず、個人的に引き受けているお仕事もあるので、しばらくは仕事をしながら、開業の準備をすることになりそうです。年末に独立しますとは言っていたものの、具体的な話になっていなかったので、急に開業、独立が現実的なものになった気がします。ふんどしを締めなおして、新たな出発です。
Mar 16, 2007
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さて、盗難or遺失届出証明書の発行を警察にお願いし、振出証明書等の発行を会社にお願いしたら、平行して行っていただくのが陳述書の作成です。陳述書は、要するにどうして約束手形や小切手を無くしてしまったのか?ということを裁判所に説明する文章です。ですから書き方は自由でいいのですが、一応東京簡易裁判所では、以下のような設問のある様式を準備していますので、最低限、以下の事柄について触れるものを書く必要があります。1 いつ、どのようにして証券を持つようになったのか? その経緯。2 誰がどのような方法で証券を保管していたか?3 最後に証券を確認したのはいつか?4 いつ、どのようにして証券のないことに気がついたか?5 どのような方法で探したか?6 いつ、どうして無くしたと思うか?警察には届けたか?7 どうして公示催告の申立をするようになったのか?ここまで準備すれば、あとは申立書そのものと、官報公告用の当事者目録と証券目録を作成し、会社が申立をするのであれば、会社の登記簿謄本を準備して提出することになります。この目録は官報に掲載するためのものなので、官報用の様式に記載する必要があり、裁判所から様式をもらうことになります。なくした証券の種類によって様式が微妙に違うようなので、最低限、何を無くしたのか(小切手か約束手形か)?支払地はどこか(管轄が間違っていないか)?手形に譲渡や裏書があるか(証明書の種類、通数が違ってくる)?線引き小切手かどうか?ぐらいは確認してから電話したほうがいいでしょう。もちろん、目録以外の様式もいただけますので、そういう意味ではかなり定型的な仕事とも言えますね。
Mar 4, 2007
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公示催告の手続きというのをご存知ですか?これは、約束手形や小切手等を紛失した時などに、この証券の効力を無くす除権決定を得るために必要な手続きで、その証券の支払地の管轄簡易裁判所に申し立てます。こう書くと、滅多に使わない手続きじゃないか?と思われるかも知れませんが、以外にこの手続きのご相談を受けることがあり、年に1度ぐらい、必ず忘れた頃に相談されます。もちろん、すぐに思い出せるわけもなく、しどろもどろしながら何とか話をつないで、古い資料に目を通してから、何食わぬ顔で!?電話をかけ直すことになります。まずやっていただかなくてはいけないことは、盗難or遺失届出証明書を警察に発行してもらうことと、振出証明書を証券を発行している会社に出してもらうことになります。もちろん、裏書や譲渡があれば、裏書証明等も必要となります。なお、盗難or遺失届出証明書は自宅や事務所での遺失については発行してくれない警察署も多いらしいです。
Mar 2, 2007
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破産申立をしてしばらくの間は、電話がなる度に東京地方裁判所民事20部からではないか!?とドキッとしていたのですが、まったく連絡がなかったので気を抜いていました。ところが、私が外回りをしているうちにとうとう連絡が入ってしまいました。電話を取ってくれた事務所の人によると、折り返し電話をくれなくてもいいとのこと。なんか変な電話だな~と思いながらも、このままほったらかしておくのも気になってしょうがないので、おそるおそる電話してみました。すると、提出した書類の中で、読み方がよく分からないものがあるので、教えて欲しいとのこと。この部分は私も分かりづらいな~と悩んだ部分でしたので、資料を見ながら説明し、なんとかご理解いただけたようでした。しかし、特に折り返し連絡をしなくてもいいというのはどういう意味だったんでしょうかね?このままほったらかしておいたら、債務者審尋の時に直接本人に質問するつもりだったのでしょうか?できる準備はとにかくしっかりしておかなくてはいけませんね。
Feb 27, 2007
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去年の第5回に参加させていただいたのですが、そこから色々な出会いがあり、非常に勉強になりましたので、今年も参加させていただこうと思っています。興味がある方は、是非一緒に参加しましょう!私で分かることは何でも聞いてくださいね。もちろん森田さんに聞くのが一番ですよ。以下森田さんからいただいたメールを紹介させていただきます。☆ 第6回 開業ダッシュの会 IN東京 ☆ ■日時 3月24日(土) 第1部:13:00~17:00(セミナー・名刺交換) 第2部:17:00~18:00(各自フリー情報交換会) 第3部:18:00~20:00頃(懇親会) ■会場 東京23区内(お申込いただいた方にはメールでお知らせします) ■内容 ◎セミナー 「開業に必要な“コミュニケーション能力と目標設定”」 コーチングアカデミー理事長 佐藤 広康氏を講師としてお招きします。 特に、目標設定の大切さを伝えて欲しいと思っています。 あと、自分らしい生き方を踏まえての開業&目標設定ですね。 この1回の内容でも、かなりの気付き発見があると思います。 コーチングの中でも、ダッシュのみなさんに聞いて欲しい部分を リクエストしたいと思っています。 お楽しみに~☆ ◎ダッシュの会恒例、全員名刺交換♪ 出会いってどんな人でも、初めてがあります。 その初めてを作るのが、この名刺交換です。 出会いが目的ですので、なんと参加者全員! ここから、数年、数十年続く縁が生まれるのです。 みんなで強制名刺交換だから、恥ずかしくないのがメリットですね~。 ■参加費 ◎ 第1部・第2部 ・・・ 9,800円(消費税込) (第3部は、割り勘です・・・多分4千円前後) ■参加資格 ・開業を考えている人(試験合格者) ・開業準備中の人 ・開業しておおむね5年以内の人 ■以前のダッシュの会の概要についてはこちらを参考に! → http://www.dashnokai.net/report1+index.htm ■お申込方法 以下の内容を埋めていただき、「 moritasr@yahoo.co.jp 」まで お送り下さい。 件名は、「 第6回ダッシュの会申し込み 」のようなものに してくださいませ。 あと、ご質問等も上記アドレスにて受け付けますので、何なりと!--------------------------- 第6回ダッシュの会に申し込みします! 氏 名: 住 所:〒 生年月日:(公表はしません) 持っている資格:(開業に関する資格) 開業状況:(平成○年○月開業、開業準備中等) 森田へひとこと:--------------------------- 毎回そうなのですが、 どれくらいの方の参加があるかわかりませんが、 もし仮に多かったら、締め切ることもありますので、 ぜひ、参加したいと言う方は早めにお申込くださいませ。 開業は、1人の力では、大変過ぎます!? だからこそ、仲間から刺激や情報を得たり、 困ったときに助け合ったりすることで、 今は自信がなくても、自信持って営業することもできます。 それ以外にも、同僚がいない自営業者にとって、 同じ気持ちを持った仲間がいるのといないのでは 大違いです。 お客様のため、そして自分のためにも ぜひ、仲間作りの場に、ダッシュの会を活用してください☆ 関東以外の方も、大歓迎♪ 遠くから参加してくださる方も毎回いますよ。 地方では、こんなに一気に知り合い増える会はありませんからね!? それでは、お会いできるのを楽しみにしています! =================== 森田社労士・行政書士事務所、開業中!! もりたサポート・オフィス moritasr@yahoo.co.jp http://morisapo.naganoblog.jp/(ながのブログにて)
Feb 26, 2007
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11日から毎週日曜日にお手伝いをしていた、司法書士特別研修ですが、私の担当は今日で最後です。今日も先週と同様に模擬裁判(題材は先週と違うもの)に向けての準備書面の作成だったので、先週同様、相当時間オーバーするものと覚悟していました。ところが受講生達の方が、先週のように3時間も時間オーバーしてしまってはたまらないということで、書面の作成方法を工夫していて(班ごとに議論して論点を絞ってから、書く部分を班ごとに分担する等々)コピーなどの作業時間をいれても30分オーバーで済みました。模擬裁判の準備の際には私は何もせず、議論があんまり関係のない方向に行ったときだけ口を挟むぐらいでしたが、なんだか疲れましたね~。最近、きちんと法律の本を読んでいないせいでしょうか・・・?受講生の皆さんには、是非無事に認定考査に合格して欲しいものです。
Feb 25, 2007
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21日、23日の続きです。最後に、任意後見契約の濫用的な利用事例についての説明がありました。これは、任意後見契約を結んでおきながら、ご本人の判断能力が衰えても任意後見監督人の選任の申立をせず(任意後見契約の効力が発生しない)、別に結んでいる任意代理契約を継続するケースなどです。任意後見監督人が選ばれるということは、裁判所が間接的にその任意後見契約を監督するということですから、そのようなことをされると困る何らかのことが行われていれば、当然、任意後見監督人の申立はされない訳です。(=任意後見契約の効力は発生しない。)任意後見の看板を使いながら、実際に判断能力が衰えても任意後見契約の効力が発生しないわけですから、このような使われ方は非常に問題がありますよね。また、親族間の遺産分割の前哨戦のような形で使われるケースもあるとのことで、ご本人を守るための制度が、逆手に取られて利用されているということに、なんだか悲しい気持ちになってしまいました。任意後見と法定後見は、任意後見が優先するのですが、任意後見契約に関する法律4条1項2号、10条1項などで、「本人の利益のために特に必要があると認めるときに限り」法定後見が優先するケースも理論的には想定されています。任意後見の範囲が狭いケースや、ご本人の方がどんどん法律行為(買い物など)をしてしまうケース(任意後見には取消権がない)などでは、該当することもあるのではないかとのことでした。一連のお話の中で、私も教科書として使っている「東京後見センターにおける成年後見制度運用の状況と課題 判例タイムス1165」の発行(平成17年1月)から、すでに変更している部分もあるとのことで、後見制度もどんどん変化しているのだな~ということを実感させる研修となりました。
Feb 24, 2007
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21日の続きです。東京家庭裁判所後見センターの現状の説明の後は、後見人の選任状況についての話がありました。現在でも、親族の方が後見人に選任されるケースが8割弱ですが、東京などでは専門職後見人(司法書士、弁護士、社会福祉士など)が選任される割合が高まってきているそうです。また最近は複数後見といって、後見人が二人選ばれるケースも増えているようです。この場合、原則として各後見人は、それぞれ単独で後見業務を行うことができるのですが、例外として、裁判所が共同して業務を行いなさいとか、財産管理はAさんが、身上監護はBさんが行いなさいなどと決めることもできるのです。複数後見のパターンとしては3種類で、1 親 族 + 親 族2 親 族 + 専門職3 専門職 + 専門職となります。1のパターンは親族間に特段の事情があって、ある2人を後見人にしないと本人の利益にならないような場合に使われるそうです。2のパターンは家族と専門職で身上監護と財産管理を分けた方がいいケースや、親族の事務能力に若干不安があるケース(専門職による親族への教育を期待)、そもそも困難な事例などに使われるそうです。3のパターンは事務が大量にある時に使われるそうです。これは、後見業務というものは、そもそも包括的に他人に委任することができないことになっているため、現在の制度では、大量の事務が予想される場合には、このパターンをとるしか方法がないとのことでした。また、短期後見監督人や社会貢献型後見人など新しい動きについても説明がありました。このうち、短期後見監督人というのは、後見人が就任した際に、まず最初に作成しなければならない財産目録の作成まで、あるいは後見業務が安定するまでなどと期限をきって監督するものや(教育型)、遺産分割や不動産の売却など、やらなければいけない課題がハッキリしていて、その課題が終わるまで監督する(課題型)というものが想定されていて、実際に運用も始まっているとのことでした。私は、特別代理人を選ぶケースと後見監督人を選ぶケースの場合わけがよく分からなかったのですが、、後見人に対する教育的な目的がある場合は監督人を選ぶということだそうで、なるほどな~と思いました。
Feb 23, 2007
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確定日付というのをご存知でしょうか?これは、契約書などの書類を公証役場へ持って行って、日付のスタンプを押してもらい、その書類が少なくともその時点では存在したということを証明してもらうものです。こういう性質のものですから、その書類自体が審査の対象になるのであって、誰がその書類を公証役場に持ってきたのか?ということはどうでもいいことなのです。ですから、書類に確定日付をもらう時には、確定日付をもらいたい書類さえ持ち込めばいいことになります。ただし、書類が複数枚になる時には、割り印や袋とじをして、一連の書類であるということが分かるようにしておく必要があります。
Feb 22, 2007
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「成年後見制度の運用における諸問題について」という研修に参加しました。講師には東京家裁の後見センターの判事の方がおみえになりました。なんでも、全国の家裁で後見事件だけを扱っている裁判官は東京家裁後見センターの2人だけとのことで(他の家裁では何か別の家事事件と後見の担当ということになるそうです)、それだけ東京では後見事件が多く(全国の後見事件の約1割を取り扱い)、事件数も年々伸びているとのことでした。それにも関わらず、後見センターは裁判官の他に、調査官10名、書記官10名、事務官3名だけの体制なので、参与員という非常勤職員の方の力を使ったり、鑑定手続きの省略、調査官による本人調査の省略や予約制の導入など、迅速な審理手続きをするために工夫しているそうです。先日モリリンが東京家裁へ後見の申し立てを行った時、診断書の形式が変わったという話は聞いていたので、なるほどこういう流れ(鑑定手続き省略)の中での診断書の書式変更だったのだな~と納得ができました。ただし、原則はあくまでも、鑑定する。本人調査する。ということで、個別案件ごとに判断して、一律にこのようなケースでは省略できるという基準を作るのは難しいようでした。
Feb 21, 2007
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10日、19日の続きです。1.動産執行は、それ自体で回収するというよりも、回収不能債権の証明 として、やられるケースが多い。連鎖倒産防止の給付が受けられる。1.不動産と債権があればまず不動産を仮差押する。債権は第三者がいる ため影響が大きいのに対して、不動産は登記されるに過ぎないから。1.銀行預金を特定できない時には、債務名義を分けて支店単位で差押さ えを行う。ただし郵便貯金は貯金センター単位で差押さえが可能。1.預金の差押さえは、あくまでも差押が入った時点での残額に対してと いうことになるので、上申書や供託金保管証明書の持込日などの調整で、 なるべくお金がありそうな時期に差押るようにする。1.建物明け渡しの執行に際して、未登記建物がある場合には、そもそも の債務名義を更正したり、図面をつけてわかるようにしないと執行でき ないケースもある。研究会を通じて思ったことは、受験勉強でやった、民事訴訟、民事執行、民事保全は決して無駄ではなく、今やり直せば、もっとイメージがつき易いのではないかな~ということです。教科書はたくさん買ってあるのですけれど・・・。
Feb 20, 2007
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10日の続きです。研究会は東京地裁の裁判官もみえられて、私は話を理解しようとメモを取るので精一杯でした。私がメモを取れたのは以下のとおりです。今後「建物明け渡し請求事件」の相談などが来た時には、きっと役にたつのではないかな?と思います。1.そもそも法的な手続きを取らないと、後から問題が起こる可能性がある。 部屋にあったあの有価証券はどうなった?ヤクザが出てくる!などなど。不 動産屋さんの中には、自力で明け渡しを行うことに敷居が低い方もまれにい らっしゃる。1.民事保全法25条の2による、債務者を特定しないで発する占有移転禁止 の仮処分命令は、条文上、疎明で足りるという文言がないので、証明まで要 求される。1.建物明け渡し以外に、土地明け渡しも必要だと予想される場合には、念の ため土地明け渡しも申し立てておいた方が、実際の執行手続きとしては無難。1.不特定の場所に駐車できる月極青空駐車場や立体駐車場などの場合には、 その場所を全体として特定することが多い。 (どこにも止めてはいけないよなど)1.会社が住宅として賃借し、従業員が自宅として居住をしている(会社の表 示がない)場合は、会社以外に従業員も訴えておくのが、執行まで考えるな ら無難。結構たくさん勉強しましたね。もう少し続きます。
Feb 19, 2007
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司法書士特別研修のチューターも先週に引き続き2回目。今回は模擬裁判にむけての準備書面の作成をする回で(事前に訴状と答弁書及びその添付書類が提示されており、それに対する原告側の第一準備書面を作成)、大まかに事件の概要を把握していただいた後は、各班(5人ずつ)に分かれて準備書面を作成してもらいました。各班で1通の書類をまとめるだけなら比較的簡単なようでしたが、これを更にグループ(15人!)で1通にまとめる作業はとても大変なようでした。私は議論が脱線したときに口を挟むぐらいで、基本的には受講生の方が中心になって議論を進めていきます。班によって取り上げている論点が違っていたりすると、その論点をグループとして取り上げるのか、取り上げないのか熱心な議論が交わされました。この日の終了予定時間は14時30分だったのですが、昼休みを削ったにもかかわらず、17時近くまでかかってしまい、最後の方は皆さんぐったりしていましが、なんとかまとまりました。私も受講生の議論を「どうなるんだろうな~」と聞いているうちに、改めてしっかり勉強しなければいけないと思いました。特別研修はチューターの勉強の場でもあります。
Feb 18, 2007
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初体験!?の時には、一体いつ記事になるのか?ということは教えていただけなかったので(まだ決まっていなかった!?)、2~3日もするうちに取材を受けたこと自体、すっかり忘れていました。気を抜いて「の~ん」としているところに、オダギリさんから突然連絡が入りました。「NIKKEIプラス1」の4面に8日の取材の記事が掲載さている!名前が載っていたらどうしよう~とドギマギしていたのですが、残念ながら!?私の名前は載っておらず、「ほっ」としました。一部提供したネタは使われていましたが、上手に編集してあって、違和感なく溶け込んでいる感じでした。今回、あうゆう取材から、こうゆう記事ができるんだな~ということが分かり、いつもとは違う新聞の読み方になり、面白かったですね。興味のある方は図書館などで読んでみてください。2月17日付け「NIKKEIプラス1」の4面「重要書類の訂正ルール」という記事です。
Feb 17, 2007
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神様とGさんは現場へ。ボスは会の仕事へ。そしてモリリンは小笠原にいっているので、本当に珍しく私一人で事務所で留守番をしていました。こういう時は、大体間が悪く、電話がジャカジャカなったりするものですが、今日は薄く気味悪いぐらい電話も鳴らず、静か過ぎる午後でした。まあたまにはこういう日があってもいいですが、独立をするとこういう状態が日常になるのでしょうから、今から色々と考えておかないといけないですね。今週モリリンがいないので、どうなることか?と心配していましたが、何とか無事に終わって何よりでした。
Feb 16, 2007
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「とにかく早く後見の申立をして下さい!!!」というお話をいただきました。後見の相談というのは面白いもので、困っていることが後見制度で解決できるのかどうか?ということを相談者の方が理解していないことが多いのです。ですから、よくよくお話を聞いて、そもそも後見制度を使って解決する問題なのかどうか?ということを判断しなければなりません。今回の相談は、親族の方が入院してしまったが、その入院費の支払をするために、入院した方の預貯金を使えるように後見の申立をしたい、というものでした。ただ、お医者さんの診断によると余命数ヶ月とのお話でしたので、後見の申立をしているうちに、お亡くなりになってしまう可能性が高いようでした。相談をしていただいた方は、とにかく色々なことがいっぺんに起こってしまって軽いパニック状態のようでしたが、お話を聞いているうちに少し落ち着いてきたようでした。病院に事情を説明したり、親戚同士でお金を立て替えておくなどすれば、後見の申立をしないで今回の事件を乗り切れるのではないか?ということをご説明すると、なんとかなりそうだなという感触を持ってもらったようです。後見の申立をするのには、必ず何らかの理由があります。相談者の方の勢いや感情に乗せられることなく、よくよくお話を聞くことが大切だな~と改めて感じる出来事でした。
Feb 15, 2007
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事務所の近くには何件もコンビニがあるのですが、モリリンは毎日あるコンビニで買い物をして来ます。そのコンビニで私が何の気なしに買い物をしていると、突然「仕事をお願いしたいんですけど!」と店長らしき人に話しかけられました。なんでも、モリリンが毎日買い物に来るので、ちょこちょこと話すようになり、お願いしたいことがあるので、そのうち相談しますという話になっていたとのこと。「今週は出張!?で事務所にいないんですよ」と言うと、ちょっと残念そうなご様子だったので、とりあえず私がお引き受けして、進められるだけ進めることにしました。どうして私とモリリンが同じ事務所の人間だと分かったのか?不思議な気持ちがするとともに、自分が思っているより、事務所の周りの人から見られているものだな~ということに改めて驚きました。常にかげひなたなくということなのでしょうね。モリリンの足で稼ぐ営業!?に感心する一コマでした。
Feb 14, 2007
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モリリンが今日から小笠原島に出発しました。去年私が2回参加させていただいた、小笠原サポート専門家グループへ参加するためです。これも去年の忘年会でボスの酔った勢い!?で決まりました。私は、日焼け止めや、ガイドブックを渡して親切を装いながら、「小笠原では海に入る時、皆ブーメランパンツを履いている」などとフィクションも交えておきました。モリリンがブーメランパンツを持って行ったかは不明です。そんなわけで、昨日も休みの中事務所に出ていたわけですが、案の定、予想外のお客さんが突然来所したり、役所でなかなか書類が発行されなかったりして、1日中バタバタとしていました。仕事ってきっとこういうものですね・・・。真っ黒に日焼けしたモリリンが帰ってくるまで後3日頑張ります。
Feb 13, 2007
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世の中はお休みですが、昼前から職場に行きました。明日からモリリンが小笠原島にいくので、今週一杯、私とボスで司法書士業務をしなければならないからです。私の私用と研修が重なって、簡単な引継ぎしかできなかったので、しっかり書類を確認して、頭の中を整理したかったのです。法務局にただ提出すればよいもの、私が書類を作成するもの、戸籍を請求すればいいものなどと振り分けていくうちに、ようやく来週何とかなるかな~と目処がたちました。まあ、あくまで新規の仕事がこなければという話ですが・・・どうなりますことやら。
Feb 12, 2007
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特別研修のチューターを3回程やらせていただくことになりました。特別研修というのは、司法書士が簡易裁判所で代理人として活動するために必要な事項を勉強する研修で、この研修を全て受講し、認定考査試験をパスしないと、簡易裁判所で代理人となれないのです。この研修あくまで受講生が自主的に考えることを重視していますので、チューターの役割というのは、主に出欠の確認などの事務と議論の進行役です。ただし、チューターが受講生に発言を求めながら、中心となって話を進めなくてはいけない部分もあります。この日の午前中は、まさにこのチューターが中心となって話を進めていく所で、準備をしていたつもりだったのですが、実際に話してみるとしっかり理解できていないことに気がついたりして、冷や汗タラタラでした。最後は時間が足りたくなってしまい、かなりはしょってしまいましたが、なんとか最低限必要な事項に触れて終了しました。来週からは模擬裁判になりますので、私が先頭にたって議論をすすめる場面はないと思いますが、(どういった主張をするのか?ということは受講生が考えるため)しっかり準備をして、受講生のお手伝いができればな~と思っています。
Feb 11, 2007
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司法書士は平成15年の4月から、特別研修の全過程を終了し、認定考査試験をパスすれば、簡易裁判所において代理人として活動できるようになりました。しかし、この司法書士(代書人)という制度ができた時から(100年前!?ぐらい)、裁判所に提出する書類を作成して、本人と二人三脚で裁判を進めていくことは重要な仕事の一つだった訳です。私も試験に合格する前は、大崎晴由先生や松永六郎先生の裁判関係の本を読んで、「これは大変な仕事だな~、試験が多少難しいのも当たり前だ、いじけていないで、頑張らなくちゃいかん!」とやる気を奮い立たせていました。その松永先生がアドバイザーをされる研究会が開催されるということなので、研究テーマの「建物明け渡し事件」については、ほとんど経験がなかったのですが、参加することにしました。今まで色々と研修に参加させてもらっていますが、今回初めて研修のバッティングがあり(全然嬉しくも、自慢できることでもありませんが・・・)、現在の業務に直結する「過払い金返還訴訟」に関する研修の方を、欠席しました。
Feb 10, 2007
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小学生の時の同級生が何人か東京に住んでいるので、私がこちらにいるうちに「今度飲もうじゃないか!」という話になっていました。こういう話は、大体実現しないものですが、今回は、私が東京にいる時期も残り少なくなっていますので、自ら幹事を買って出て、仕事がバタバタとしている中、ムリムリに日程を調整しました。予約した店に行くと、まだ誰も来ておらず、30分ほど一人でポツンとしていました。これは放置プレイなのかもしれない!?と疑い始めたころ、ようやく皆が到着し始めました。5年以上会っていない?奴もいたのですが、不思議に話が盛り上がります。現在の仕事ぶりが垣間見られて、とても楽しかったです。ちょっと飲みすぎてしまいましたが・・・。私が具体的にどんな仕事をするのかはいまいちピンと来ていなかったようですが、色々と叱咤激励を受け、友達のありがたさを感じる一日となりました。
Feb 9, 2007
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やらずに後悔するより、やって後悔した方がいい・・・のか?というのが、私の信条です。という訳で、やってみました。何をしたのか?というと、日経新聞の取材を受けた!?のです。正確に言うと、「オフィス事務の効率学」の作者オダギリ展子さんの取材にずうずうしく同席させていただいたのです。最初にオダギリさんから「取材につき合って欲しい」というお話をいただいた時には、何かお役にたてることがあるのかな?と思ったのですが、「まあ、オダギリさんがメインなのだろうから、新聞社の取材とはどんなものか一度ぐらい見学するのも面白かろう」という非常に軽い気持ちでお引き受けすることにしたのです。「書類の訂正方法」というのが今回の取材の内容だったので、当日は集められる資料を持って日経本社(大手町)?に伺いました。こんな訳ですから、私はオダギリさんの隣でおとなしくしているつもりだったのですが、記者の方が、非常に熱心に話を聞いてくれるものですから、ついつい余計なことまで話してしまい、(どちらかというと私の方がたくさん話してしまったような?)「あっ」という間の1時間でした。新聞記者の取材、恐るべし。記事がどのようになるのか若干不安でしたが、こうして私の取材初体験は終了しました。オダギリさんには感謝していただけいたようなので、これだけでも引き受けたかいがありました。貴重な機会をありがとうございました。
Feb 8, 2007
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予納金を収めて20部に戻ってくると、「この書類を作成したのは司法書士の方ですか?」と質問されたので、「債権調査等は私が行いましたが、基本的にはご本人が作成しています」と答えると「書類作成に司法書士の方が関わっているのとそうでないのではチェックするポイントがちがいますので、書類に名前を書いていただけますか?」とのこと、そんな話は事前に聞いていなかったけどな~と思いながらも、これならとにかく受付はしてくれそうだな~という感触があったので、はいはいと名前を記入しました。(当然、破産の本人申立の様式には司法書士が名前を書く欄はありません)債権者の方への封筒を準備して、最後に債務者審尋の手順と日程を調整して、破産申立は無事終了しました。話では、受付よりもこの後の裁判官による債務者審尋でかなり強烈に弁護士さんをつけてくださいとの指導があるようなので、依頼者の方にはしっかりと現在の状況を裁判官に説明できるように、十分準備をしたいと思います。
Feb 7, 2007
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東京地方裁判所民事20部では、管財事件の場合、弁護士さんが申立をしないと受け付けないという運用をしているらしいので、「同廃か管財かは裁判所で決めることなんじゃないんですか?」と言うと、受付の事務官の方はとてもきょとんとした顔をして「先生はどちらだと考えているのですか?」と尋ねるので、「同廃だと思いますよ」と言うと、「思います」とはどういうことなんだろう?とますます意味が分からないという顔をされました。「私は司法書士で、こちらにいらっしゃるのがご本人です」と言うと、やっと事情が飲み込めたのか、奥から別の担当の方がでてきて、再度本人と司法書士であることを確認されました。「書類を確認しますので少々お待ち下さい」と言うことで、何を言われるのかな~とかなり身構えていましたが、10分ほどで、9階の会計課に行って、予納金を収めてからまた戻ってきてくださいとの指示がありました。ちなみに破産申立に必要なお金は20500円です。収入印紙 1500円切 手 4000円 現 金 15000円
Feb 6, 2007
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東京地方裁判所に破産の申立に行ってきました。(この日に行ったということではありません)色々と噂を聞いていましたので、そもそも受付で色々と指摘をされて、申立そのものを受け付けてくれないのではないか?という不安もありました。依頼者の方と一緒に東京地方裁判所民事20部の受付に行くと、書類を提出するやいないや「同廃ですか管財ですか?」と質問を受けました。同廃というのは同時廃止の略で、破産申立をする人にあまり財産がない場合(東京地裁では現金で20万円以下らしいです)、破産宣告と同時に破産手続きが終了することです。管財というのは管財事件の略で、破産申立をする人の財産を調査する管財人という人(弁護士)が選ばれて進む手続きのことです。どちらの手続きになるのかは裁判所が選択するものだと思っていましたので、以外な質問でしたが、どうやら弁護士さんが申立をする場合には、申立をする弁護士さんが事件によって選択をしているようなのです。
Feb 5, 2007
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昨日、お祝いが終わった後に、予想もしていなかった、思いもかけない素敵なことがあり、嬉しくて更に飲んでしまい、ものすごい二日酔いでした。今年になって何度目の二日酔い反省日記なのだろう・・・?でも嬉しかったな~。どんなに嬉しくてもお酒はほどほどに。
Feb 4, 2007
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