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なんとまぁ~
息子がハタチになったよ~
長男坊の学生の保険料納付特例制度の申請に行ってきた
申請して認められると、
在学中の保険料を10年以内であれば、
さかのぼって追納することができます
納付猶予期間は、受給資格期間に算入されますが、年金額の計算には反映されない。
10年以内であればOKみたいなこと言ってるが、申請して2年を過ぎると加算額がつきます
って・・ことは!?
20歳になったらすぐ、払とった方が良ぇよー的な催促やね
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