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2013.05.25
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相続手続きの中で、もうひとつチャレンジしていたのが、実家の土地・建物の所有権移転登記です。
実家の土地・建物については、同居していた母(被相続人の配偶者)に相続してもらうことにしましたが、これも、司法書士など一切お願いせず、自力で手続きしてみることにしました。
登記そのものは、必ずしも急いで実施しなければならないものではありませんが、実家の建て替えを検討しているために、早期に相続人に所有権を移転しておく必要が出てきました。

所有権移転登記には、様々な書類が必要になります。一番手間がかかるのは、被相続人が産まれてから死亡するまでの全ての戸籍をつなげた、改製原戸籍です。しかし、これは銀行口座の名義変更の際に既に揃えておりましたので、問題ありませんでした。

先ず一度、法務局に出向いて、現在の登記情報を取得します。それから、固定資産税の評価額を確認します。通常市役所などで、固定資産の評価証明書を取得するのですが、先日実家の方に固定資産評価額の通知書が送られてきていましたので、それで代用できました。その他、遺産分割協議書、相続人の印鑑証明、被相続人の除籍を証明する住民票が必要となります。
固定資産評価額を基に、登録免許税を計算し、登記情報を明記した登記申請書を作成しました。
Webなどに書類のひな型が出ていますのでそれほど難しくありません。

書類を揃えて、法務局に出向き、先ず相談窓口に提出します。登記書類には書類を綴じる順番など細かい決まりがあるため、一度専門家に見てもらう必要がありますが、これは法務局の人なので特に費用は必要ありません。書類の内容を確認してもらったら、登録免許税分の印紙を買って添付します。

2-3度、法務局を行ったり来たりしましたが、なんとか登記申請が終了しました。







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最終更新日  2013.05.25 06:23:55
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