マンショントラブルのことなら・・・          『谷口法務コンサルタント』

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August 12, 2005
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さて、 8月10日の日記

国土交通省が出している
『原状回復をめぐるトラブルとガイドライン』
では、問題1~6はすべて 賃貸人の負担 と考えられています。

ここでいう 原状回復 とは、
「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、
賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用

定義され、その費用は 賃借人の負担 としています。  

そして、経年劣化や通常の使用による損耗等の修繕費用は、
賃料に含まれるものしています。

問題1~6が 賃貸人の負担 と考えられているということは、
これらの内容は、経年劣化や通常の使用の範囲内だと考え
られているということになります。

しかし、このガイドラインというのは法的拘束力を持ちま
せん。あくまでも判断基準です。

ですので、ガイドラインの内容に明らかに反する賃貸契約書

てしまうため注意が必要です。

賃貸契約時には、退去時の原状回復について、しっかり不動
産会社の方に内容を確認しておいて下さい。
そして納得がいかない内容がある場合には、決して契約書に
サインをしないで下さいね。


たいと思います。それでもトラブっってしまったという方は、
『谷口法務コンサルタント』 がお力になります。
ご安心下さい!





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Last updated  December 8, 2005 10:03:59 PM
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イケメン!?ぐっさん @ Re[1]:新年のご挨拶を(01/04) abimegさん あけましておめでとう! 今…
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