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September 13, 2005
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カテゴリ: マンション関連
ってわけでもないんでしょうけど、今日はマンション購入時のトラブル



相談者は、既に契約をし手付金も支払っているのですが、
時に受けていた説明と実際の建物形状が違っており、
それがわかったのは、契約後に図面を見せられた時だったようです。

重要事項説明に不備があったということで、解約を申し出て
手付金の返還請求したところ販売会社側は、

「自己都合による解約になるため手付金はお返しできません」

との回答だったそうです。


契約の前に買主側に物件に必要な情報を知らせるために行うのが、
重要事項説明なのに、その説明義務を果たしもせずに
"契約をして手付金も受領したので、自己都合による手付解約だ"
というのは、あまりにも買主側には不親切な対応ですよね。

早く売ってしまいたい販売会社側の気持ちもわかりますが、トラブルに
なりそうな要素がある時ほど、重要事項説明でしっかり情報を知らせて
あげるのが販売会社側の義務なわけです。

情報を与えることで買い手がなくなってしまうようなマンションであれば、
そのマンション自体に問題があるわけですし、そんなマンションを販売
しようとしている販売会社(事業主)自体に問題があるわけです。

もちろん買主側も一生に一度の大きな買物をするわけですから、販売会社
側に急かされても、契約内容について納得のいかない場合は、決してサイ


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Last updated  September 14, 2005 09:14:46 PM
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