2004年02月11日
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防火管理者とは、日頃から火災が発生したときの被害を最小限にとどめる準備をし避難路を確保しておくのが主な役目。具体的には避難訓練の実施方法や消火・通報などの手順を盛り込んだ『消防計画』を作成したり、消火器や火災報知機などが使えるかどうかを調べたりとかなり面倒だ。
いざ火災が発生したときに消火器等が劣化などで使えなかった場合には、防火管理者の仕事を怠ったとして過失責任も問われる。

およそ15戸以上の分譲マンションになると、この防火管理者の選任が義務づけられる。
管理組合の理事長が居住者の中から選任しなければならないが、当然こんな割の合わない仕事の引き受け手などいるはずもない。消防庁によると設置を義務づけられている施設の三分の一が管理者不在で、およそ半分は消防計画すらないらしい。
分譲マンションはいざ中に入ってみるとややこしいことが多い。

戸建ての場合は、このわずらわしい防火管理者や消防計画などは不要だ。
ただし奥様が「あなたっ、寝る前にはちゃんと火の元を見といてよ!」とご主人を防火管理者に選任することはなんら差し支えはない。

--------------------------------------------------------私 :これ我社の『新商品』!!

私 :えぇ、まぁ・・・。
社長:・・・・・・・・(無言)。
私 :みなさ~ん!黙認されましたので、発売いたします!!

イシントピアス
http://www.sanaihome.com





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最終更新日  2004年02月11日 08時47分20秒 コメントを書く


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