あ~そ~ぼっ!

2003年07月24日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
私の職場ではこれがネックになっている。
その字の通り、医療に関わる行為のことである。
分かりやすいもので言えば、点滴の処置とか投薬なんだけれど、私の職場では『吸引』と言って口や鼻・喉に溜まった分泌物を吸い出す行為が多少なりともある。
吸引しなければ誤嚥(ゴエン)したり窒息したりする恐れがあるため必要な行為なんだけれど、これは医療行為となるので医師免許や看護士免許をもった人でないとしてはいけない行為に入る。
保育士免許では役に立たないのだ。
ちなみに免許を持たない者がその行為をすると『違法』となる。
けれども親はどうしても家でもしなければいけないので免除なのだが…。
このことについてはけっこう障害を持つ子どもの親にしてもネックとなっているという話を聞いたことがある。
看護士のいない学校へ子どもを入れると、教師は医療行為ができないので、一日中別室で親は待機させられているという。





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最終更新日  2003年07月25日 00時47分34秒
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