この制度は著作権法の一部改正により新たに創設されたもので、従来自由かつ無償であった私的な録音について、権利者の被る経済的不利益を補償するため、デジタル方式の機器・記録媒体を用いて行う場合には、録音自体は自由としつつ、権利者(作曲家や作詞家などの著作権者、歌手や演奏家、俳優などの実演家、レコード製作者)に対して補償金を支払うこととするものです。
(社)私的録音補償金管理協会Hp より
やっぱりね 2006年05月11日
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