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2014.02.22
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カテゴリ: 日常
なんて言ってはみたものの、、、


どうして後藤君が四十分の三十九敗訴者、二百分の百九十九敗訴者、完全な敗訴者なんでしょうかね。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

>1、常に被告■<後藤徹氏の兄>らのいずれかが原告と共に荻窪フラワーホームに滞在して原告と行動を共にし,原告が一人で外出することや,外部との連絡をとることを許容されなかったことに加え,
2、原告が退出の意向を示したにもかかわらず,被告■<後藤徹氏の兄>らにおいて,玄関に向かおうとする原告を取り押さえるなどしていたこと,
3、原告が,上記の状況に置かれていることについて,被告■<後藤徹氏の兄>らに対して明示的に抗議の意を表していたこと,
4、原告の行動範囲に対する著しい制限が長期間に及び,原告の全身の筋力が低下するに至ったことが認められるところであって,これらの点からすれば,上記期間中の被告■<後藤徹氏の兄>らの行為については,原告の明示の意思に反してその行動の自由を大幅に制約し,外部との接触を断たせ,原告の心身を不当に拘束したものと評価せざるを得ず,原告に対する不法行為を構成するというべきである。



>原告に統一教会に対する信仰を棄てさせるとの目的の下に行われたものであることは明らかであり,被告■<後藤徹氏の兄>らは,原告に対し,棄教をしない限り,その置かれた状態から解放されないことをその態度をもって示していたものというべきであるから,被告■<後藤徹氏の兄>らは,原告に対し,前記(ア)の行為を通じて原告に対して棄教を強要したものであり,被告■<後藤徹氏の兄>らの当該行為は,原告に対する不法行為を構成するものと認めるのが相当である。



これに抗する被告の主張は採用しない旨が述べられて

><後藤徹氏の兄>らは,組織的に反社会的活動を行っている団体であることが極めて明白である統一教会により精神の自由を実質的に拘束され,精神的呪縛のもとにある原告に対し,自分自身で考え,信者として組織的な反社会的活動に関わり続けることの問題点に気付いてほしいという気持ちから,話合いに応じるように必死で原告に対する説得を試みたものであり,原告においても,不承不承ながらもこれに応じていたものである旨主張するが,前記認定事実によれば,原告は,遅くとも荻窪フラワーホームに移動し,偽装脱会の告白をした後においては,その場に留まり続けて家族らと共に生活を行い,話合いを続ける意思を有しておらず,しばしば退出の意向を明示していたことは明らかであって,当時において統一教会について問題のある団体である旨の報道等が広くされており,被告らがそのような統一教会の信者である原告を案じていたことが容易に推察されることを踏まえても,成人男性である原告を長期間にわたって1か所に留めおき,その行動の自由を大幅に制約し,外部との接触を断たせた上で説得を試みることについては,その説得の方法として社会通念上相当というべき限度を逸脱したものとみざるを得ない ところであって,被告■<後藤徹氏の兄>らの上記主張については採用することができない。

と言う。

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原告後藤徹の主張する食事制裁は退けられています。



次に被告宮村です。

>被告■<後藤徹氏の兄>らは,水茎会に通い,宮村の下でその方法を学び,原告を荻窪フラワーホームに移動させた後も,その方法に則って原告に対する脱会説得の試みを続け,被告宮村も,原告が荻窪フラワーホームにおいて不当に心身を拘束されていることを認識しつつ,平成10年1月頃から同年9月頃まで,頻繁に元信者らを連れて原告の元を訪れ,脱会を強要したことが認められるから,被告宮村については,被告■<後藤徹氏の兄>らの原告に対する前記不法行為のうち,上記期間に係る部分について,これに加担したものと認めるのが相当である。
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平成10年1月頃から同年9月頃までの期間、九か月間のみの不法行為を認めています。

そして、それに抗する主張を退ける旨が述べられています。

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実費です。

慰謝料 400万円
>被告■<後藤徹氏の兄>らの前記不法行為により,10年以上もの長期間にわたり,その明示の意思に反してその行動の自由が大幅に制約され,外部との接触が許されない環境下に置かれ,その心身を不当に拘束され,棄教を強要されたものであり,そのことにより原告が被った精神的苦痛は極めて大きいものと認められる。

>被告■<後藤徹氏の兄>らが前記不法行為に及んだのが原告を案ずる家族としての愛情からであることは,容易に推察されるところであるほか,一連の経緯において,原告が身体に対する物理的な拘束を直接加えられた証跡は存しないところであって,慰謝料の算定に当たっては,これらの事情も考慮されるべきである。

弁護士費用 50万円


合計483万9110円

>原告は,昭和62年に統一教会のホームに戻った後に自らの意思に基づき大成建設を退職し,統一教会の信徒組織において専ら伝道活動や教育活動に従事する生活を送り,平成7年当時においてもそのような生活を続けていたことに加え,同年9月11日から平成20年2月10日までの間の原告の生活費の一切は両親及び被告■<後藤徹氏の兄>らにおいて負担していたことが窺われることなどからすれば,逸失利益に係る原告主張の事情は,後記の慰謝料算定に当たって勘案するにとどめるのが相当であると認める。

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慰謝料が低額に成る理由です。

弁護士費用も裁判所の認める額が超低額です。弁護士一人の二週間分位でしょうか。

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被告宮村の賠償義務

>その被告■<後藤徹氏の兄>らの前記不法行為への加担が平成10年1月頃から同年9月頃までの期間に係る部分に限られるものと認められるところ,その関与の態様等を考慮すれば,被告宮村は,前記(1)の損害額のうち,その2割に相当する96万7822円について,被告■<後藤徹氏の兄>らと連帯して原告に対する賠償義務を負うものと認めるのが相当である。

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483万9110円のうち96万7822円は被告宮村が払う訳ですが、九か月間のみの不法行為での金額ですから、少ないと言えば少ないですが、多いと見るべくではないでしょうか。

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もう一つの訴状に関する所は完敗ですので無し。

で、、、

どうして、、、、どうして後藤徹君が四十分の三十九敗訴者、二百分の百九十九敗訴者、完全な敗訴者なんでしょうかね。

説明を期待していたのですが、無いようです。






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Last updated  2014.02.22 22:11:12
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