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2005.12.16
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最高裁で、賃貸住宅の通常損耗分にかかる補修費用を敷金から差し引くためには具体的な説明が必要との判断が示されました。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20051216-00000205-yom-soci

でもニュースを読んでも、公社側から補修費用分担の一覧表を渡したりとかちゃんとしているので、特約の内容についてどれだけ具体的な説明が必要なんだろうということで、 判決文 を見てみました。

○貸した方の言い分・状況
入居説明会を開いた。説明会で「すまいのしおり」を配り、約1時間半の間、「賃貸借契約書の条項のうち重要なもの」について説明し、かつ、

退去時の補修費用については、賃貸借契約書別紙にある「5.退去跡補修費等負担基準」に基づいて負担する事になる「旨」を説明している。
(「5.退去跡補修費等負担基準」の各項目については説明しなかった)
「5.退去跡補修費等負担基準」について理解したとする書面を、借りた人から受け取っている。

「5.退去跡補修費等負担基準」には、襖(ふすま)紙・障子紙など補修の対象や、「破損、汚損」など要補修状況の定義がされている。


○判決の中身
・特約のある契約自体は有効。
・ただし、通常使用による劣化の補修費用はあらかじめ家賃に含まれているとするのが普通である。今回のような特約では、「通常使用による劣化の補修費用も借りた人が負担すること」が契約書に明記されているか、または、契約書に明記されていない場合は口頭で説明するなど、

「通常使用による劣化の補修費用も借りた人が負担すること」を借りた人が「はっきり認識」できなければならない。

(一覧表を配って、この一覧表のとおり補修費用も負担してもらいます、という程度の説明ではダメということ)
・よって、この賃貸借契約の特約について、貸す方と借りた方で合意ができていない。合意ができているとする高裁の判決は破棄、補修費用についてあらためて算定する審理があるので高裁に差し戻し。

○これからどうなる?(半分冗談)
契約時の説明が長くなります?
賃貸契約書に、「補修費用には通常損耗の補修費用も含まれる」旨の文言がはっきり書かれるか、口頭で「いいですね」と凄(すご)まれる。





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Last updated  2005.12.16 20:29:07
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