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カテゴリ: 気になる商法
昨日の続きで、報道によると、
JR西日本 JR西日本ジパング倶楽部 の会員情報管理を ジェイアール西日本コミュニケーションズ に委託していたらしいので、

・JR西日本
委託先の監督義務違反(個人情報保護法第22条)
・ジェイアール西日本コミュニケーションズ
安全管理措置義務違反(20条)、従業員監督義務違反(21条)
・名簿会社

・美術商
個人情報の不正取得(17条)

となります。
末端の方から説明していくと、美術商が名簿会社から会員情報の入ったCD-ROMを購入しました。名簿業者が適正な手段で会員情報を入手し(ありえない)、会員の同意を得ていれば(ありえない)、その名簿業者からのCD購入自体は問題ありません(ありえない×2)。美術商はJR西日本ジパング文化事業部などと名乗っていますから法に違反して取得した会員情報であることを知っていたのでしょう。ですから、不正取得の可能性があります。

名簿会社は何らかのよくないルートで会員情報の入ったCD-ROMを入手したので不正取得の可能性があります。また、美術商といった第三者に会員の同意を得ずに個人情報を提供したので、違法な第三者提供になります。万が一、会員の同意を得ていればOKですが(ありえない)。

ジェイアール西日本コミュニケーションズは、個人情報が流出してしまったことから、流出防止のための必要かつ適切な措置を講じていなかったとして20条違反、個人情報を取り扱う従業者に対する必要かつ適切な監督が行われていなかったとして21条違反の可能性があります。

JR西日本は、ジェイアール西日本コミュニケーションズに会員情報の管理を委託していたようですが、委託していたからと言って責任を逃れることはできません。委託先に対する必要かつ適切な監督を行っていなかったとして、22条違反の可能性があります。





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Last updated  2005.12.18 22:59:56
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