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2008年08月11日
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カテゴリ: カテゴリ未分類

遺産相続人の受難

受難といえば受難・・・・

欲深いケースで、孝行息子の行為が仇になったケースを1つ・・・。


 Aさんが死亡。Aさんには妻Bさんと子Cさんがおり、不仲の実兄Dがいた。

 Cさんは父の遺産を母であるBさんにすべて挙げようと考え、自身は相続放棄をした。すると、Dが

「遺産をよこせ!」

と怒鳴り込んできた。



さて、このケースで欲深いのはD。でもDの言っていることは正しいのです。

 相続放棄とは、相続人が一切の相続財産の承継を拒絶すること。これは、通常、家庭裁判所での

相続放棄申述

を行うことで為されます。単に

「相続放棄します」

と宣言するだけではダメです。

 相続放棄をすると、その人は最初から相続人ではなかったことになります。つまり、いなかったのと同じ。ということは、Aさんの相続に関して、相続人となるのは、

配偶者であるBさんと、兄弟姉妹(第3順位相続人)であるD。



 放棄すればなんでもいい、ということではないのですね。






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最終更新日  2008年08月11日 16時51分09秒
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