2003年07月24日
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シックハウス防止を目的とした改正建築基準法の施行が7月1日に施行されました。
そもそも規制法である建築基準法は、シックハウス関連でも「やってはいけないこと」「義務付けられること」を規定しています。
今回の法改正による建材規制では「規制のかかる建材」を列挙しており、一方で使ってもよい建材については「列挙したもの以外」ということで、具体的に示していません。

即ちホルムアルデヒド規制で使用面積が制限される建築材料は、
(1)居室と天井裏の
(2)仕上げ面に使う
(3)17種類の告示対象建材で
(4)最高等級以外(天井裏はF☆☆☆以上)
のものと読み取れます。



が、しかし逆読みすれば、
最高等級(F☆☆☆☆)の建材を使用すれば当然面積制限もかからず法を問題なくクリアーしますが、最高等級(F☆☆☆☆)の建材も微量ながらホルムアルデヒドを発散するということです。

今回の法改正で規制にかかったのは、数ある化学物質の中のたった2つにすぎません。
そのうちの1つであるクロルピリホスは完全に使用禁止となりましたが、ホルムアルデヒドについては発散量によって使用制限がかかったに過ぎず、化学物質過敏症の方にとっては最高等級(F☆☆☆☆)建材も使用不可能な有害建材になるということであり、健常者の方から見ても決して安全な仕様ではないということは言えます。

ただ、ホルムアルデヒドを使用した建材があまりにも多く、社会情勢的からも使用禁止にできなかった背景はあるのでしょうが、さらなる規制強化を望みたいものです。








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最終更新日  2003年07月24日 16時16分55秒
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