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2006.09.21
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カテゴリ: 報道全般
東京地裁で争われていた「国旗・国歌訴訟」の判決が出ましたが、新聞各社の報道は姿勢が如実に現れています。

国旗国歌:学校強制に違憲判決 教職員401人が全面勝訴 @毎日新聞
「国歌斉唱の義務ない」教職員の訴え認める 東京地裁判決 @産経新聞
式での起立・斉唱定めた都教委通達は「違憲」 東京地裁 @朝日新聞
国旗・国歌で起立・斉唱強制、都教委通達は違憲…地裁 @読売新聞


 毎日と読売は判決内容についても比較的細かく書かれていますが、朝日は相変わらずというかなんというかお仲間の日教組が勝訴したことしか書いおらず、無条件の全面勝訴であるかのような印象を受けますが…読売新聞の記事の中にはこんな一文が。




  式典で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることは有意義」と認め、「教職員は国旗掲揚、国歌斉唱に関する指導を行う義務を負い、
  妨害行為や生徒に起立などの拒否をあおることは許されない」とした。』


 と、あります。
 つまるところ「処分は不当」ではあっても「式典の妨害を助長するかのような行為が許される」わけではないというわけで、この部分を無視して処分を受ける教職員がでてくる可能性はあります。
 んで、一部の人らが処分を受けたことに対して喧々囂々叫び出す、と。


 あと、個人的に気になった点は

『掲揚や斉唱に反対する教職員の思想・良心の自由も、他者の権利を侵害するなど公共の福祉に反しない限り、憲法上保護に値する』 @毎日新聞


 この公共の福祉の範囲がどの程度まで適用されるのか?ということ。
 教師というのは当然のことながら公務員という存在で、公共に奉仕する存在、公僕です。
 そういった存在が個人の政治的な思想で好き勝手をやるのは果たして「公共の福祉」に適う行為なのか甚だ疑問です。
 学校における公共の福祉とは、なんなんでしょうね。





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Last updated  2006.09.24 09:12:50
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