今日は男鹿市の方で生ワカメの直売があるというので行ってみることに。
ところが、8時半過ぎに家を出たのに漁港のあたりは車も満杯、たくさんの人が並んでいてとても入れるとは思えない感じ。
諦めて、その先のスーパーに行ってきました。
帰りがけ、またそこに寄ってみたのですが、ワカメの茎だけならあるとのこと。
1.2キロくらい入っていて500円。
旦那様が2袋買ってくれました。
漁港の方に話を聞くと、七時半くらいから来ている人がいてあっという間に駐車場がいっぱいになり、20分ほど早めて販売開始したら9時半には完売だったとか。
ワカメは一人一袋に限定していたそうですが、ここ二三年はものすごい人気なのだそうです。
ワカメは一袋を私の弟に届けてきました。
その後、地元の道の駅に行ったら、魚やさんのところで生ワカメが売られてました。1キロ入りで500円。
買ってきました。
話をまたぶり返すようですが、拾ったお金を届けたその日のことを思い出したことがありました。
交番で、権利についての説明があったときに、確かに私は所有権の放棄はしません。千円とかなら取りに行くのに経費がかかって割に合わないのでいらないといいますが、一万円なので所有権の放棄はしません、とはっきり言ったのです。
それなのに、書類を作成した人が「放棄します」、というところにチェックが入っていないのに放棄したということにして権利は無権、とまとめてしまっていたという。
そういう事でした。
慎重にしないとだめですね。何事も。
最初から全部の権利を放棄しません、って言ってればよかった。
まさか、警察でこんな事があるとはね。
でも、コメントいただいたことで少し気持ちが晴れました。ありがとうございました。
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