YOSSY’S DIARY

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2006年10月13日
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中2の数学では、図形の証明をやっている。
久々に、教師用指導書を読んでみた。

■証明の記述「∴」、「∵」について
・・・(の記号を)導入し、なるべく簡略化して書かせる指導を見受ける。簡略化とった点では、数学的記述してよいのだが、論証の初期の段階では、このような記号の使用はさけて、ていねいに記述する指導が好ましい。

ということだ。「初期の段階」に限って、「よって」などを使えとある。
理由は、記号に頼って、意味が分からないまま書いている例があるからだそうだ。
ふーーん。

■三角形の合同条件の明記
三角形の合同条件を使って図形の性質を証明する際、本来は、どの合同条件を使ったかを記述しておく必要はないが、これも初期の段階では記述するように指導し、慣れるにしたがって簡略化していけばよい。


指導書によれば。6章以降は合同条件を明示する必要がないのだそうだ。

よく中学校の試験では、思わぬ×をもらうことがある。
1.合同条件の言い回し
 ○3辺がそれぞれ等しい ×三辺相等

2.等しいことの根拠
 ○ AB//CDより錯角は等しいので∠A=∠C × ∠A=∠C(錯角)

3.「合同な図形では対応する~は等しいから」がぬけている
 ○ △ABC≡△DEF
   合同な三角形では、対応する辺の長さは等しいから
     AB=DF
 × ∴△ABC≡△DEF


すべて×の記述は、塾の指導で使っているものなのだけど、指導書によれば1はまず×にする根拠がない。何しろ、合同条件自体を記述しなくていいというのだから。
2は、別のところに「誰にでも分かることを見つけ」とあって、実際は教科書では等しい根拠を記述していないページの方が多い。だから、そもそも書かなくていい根拠なので、穴埋めで出題すること自体NGなのかな?
3は、指導書に明示はないけど、事実上教科書では証明例のほとんどに書かれていない。それなのに、こんなことで×くらった生徒がかわいそうだ。





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最終更新日  2006年10月13日 15時45分36秒
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