mhattori。の日記?

2020.03.01
XML
カテゴリ: ニュース
​なんかね、これを読むとね、音楽教室は
やはり著作権使用料を払うべきなのかな

と思ってしまいます。この記事の(後編)
も気になるし、二審もあったら気になるクール

音楽教室対JASRAC裁判の地裁判決は
「一般人の常識に即した」ものか(前編)


今回の裁判では以下の7点が争点となりました。
​争点1:個人講師による訴えの利益
争点2:音楽教室における演奏は「公衆」に対するものであるか
争点3:音楽教室における演奏は「聞かせることを目的」とするものであるか
争点4:2小節以内の演奏に演奏権は及ぶか
争点5:演奏権の消尽(「楽譜代を払ってるから二重取りでは」問題)
争点6:CD再生による権利侵害(「生徒はそのCDを持ってるから違法ではない」問題)
争点7:権利濫用​
​「カラオケ法理」​ とは​
カラオケスナックで素人が唄を歌うケースで、カラオケ機器は店の管理下にあり、店は客のカラオケ歌唱で利益を得ているのだから、店が歌唱しているとみなすことができ、店に著作権利用料の支払い義務が生じるという判例から生まれた、司法の場ではかなり確立した考え方です。今回も、原告(ヤマハ等)の施設を使って、原告が決めたカリキュラムにしたがって、原告と契約した講師が演奏して、原告が利益を得ているので実質的には原告が演奏していることになると、裁判所は判断しました(他にも興味深い法律的論点がありましたが割愛します)。
「一人でも公衆」理論 (文化庁のサイトの説明)
(注)「公衆」とは?
「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。

例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。(以下略)





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2020.03.01 14:18:18
コメント(0) | コメントを書く


【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! -- / --
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x
X

PR

×

Calendar

Keyword Search

▼キーワード検索

Profile

hattori dayon

hattori dayon

Favorite Blog

今日も・・・ひきこ… New! ドラゴン ユミさん

ワイルドトリッパー New! Kikukoさん

思いのままに・・・ suzu_ran1129さん
Welcome to Alleluja… Mi chiamano Allelujaさん
わたしのブログ 空のつばささん

Comments

今日のスポーツ@ Re:2025年、一年間のライブ振り返り?(12/31) 今日のスポーツは、0896241455 をどうぞ…
聖書預言@ Re:高木里代子の初ワールドツアー?(07/31) 神の御子イエス・キリストを信じる者は永…
名無し@ Re:腰椎椎間板ヘルニア?(08/05) 坂戸先生の著書は何度も読み返しています!
空のつばさ@ Re:9/20 中洲ジャズ2020 無観客ライブ配信だったけど充実!!!(09/20) mhattoriさん 大変ご無沙汰しております。…

© Rakuten Group, Inc.
X
Design a Mobile Website
スマートフォン版を閲覧 | PC版を閲覧
Share by: