争点1:個人講師による訴えの利益「カラオケ法理」 とは
争点2:音楽教室における演奏は「公衆」に対するものであるか
争点3:音楽教室における演奏は「聞かせることを目的」とするものであるか
争点4:2小節以内の演奏に演奏権は及ぶか
争点5:演奏権の消尽(「楽譜代を払ってるから二重取りでは」問題)
争点6:CD再生による権利侵害(「生徒はそのCDを持ってるから違法ではない」問題)
争点7:権利濫用
カラオケスナックで素人が唄を歌うケースで、カラオケ機器は店の管理下にあり、店は客のカラオケ歌唱で利益を得ているのだから、店が歌唱しているとみなすことができ、店に著作権利用料の支払い義務が生じるという判例から生まれた、司法の場ではかなり確立した考え方です。今回も、原告(ヤマハ等)の施設を使って、原告が決めたカリキュラムにしたがって、原告と契約した講師が演奏して、原告が利益を得ているので実質的には原告が演奏していることになると、裁判所は判断しました(他にも興味深い法律的論点がありましたが割愛します)。 「一人でも公衆」理論 (文化庁のサイトの説明)
(注)「公衆」とは?
「公衆」とは、「不特定の人」又は「特定多数の人」を意味します。相手が「ひとりの人」であっても、「誰でも対象となる」ような場合は、「不特定の人」に当たりますので、公衆向けになります。
例えば、「上映」について言うと、1人しか入れない電話ボックス程度の大きさの箱の中でビデオを上映している場合、「1回に入れるのは1人だが、順番を待って100円払えば誰でも入れる」というときは「公衆向けに上映した」ことになります。(以下略)
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