ブログ版 南堀江法律事務所

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Bar UKからのお知ら… うらんかんろさん

2008/06/06
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カテゴリ: 判例、事件
国籍法に違憲判決の話、続き。

フィリピン人妻の子供に日本国籍が与えられた、と言ってもピンと来ない人が多いでしょう。
でもこれまでは、日本の国籍法ではそれが認められておらず、そしてそれを最高裁が憲法違反だと言ったわけで、やはりこれは大ごとなわけです。

国籍法の何が問題とされたかは、大ざっぱに書くと以下のとおりです。

日本人Aとフィリピン人B(フィリピン人に限らず外国籍の人なら同じですが、この事件に合わせておきます)の間に子Cちゃんが生まれた。

このとき、
AとBが結婚している間に生まれれば、日本人Aの子であると推定され、Cちゃんには日本国籍が与えられる。

AとBが結婚していなければ、Cちゃんは当然にはAの子と扱われるわけではない。Aの子となるには、Aの「認知」が必要となる。
ではAが認知すれば日本国籍が与えられるのかというと、まだダメで、さらにAとBが正式に結婚しないといけない。


でも、Aが「子(C)の面倒は見るが、キミ(B)とは籍を入れられない」と言い出せば、Cちゃんは日本国籍を取得できない。

AとBが法律上の婚姻関係に入るかどうかという偶然の事情(そしてその多くは日本人Aの身勝手からくるように思うのですが)によって、生まれてきたCちゃんが日本人になれるかどうかの結論が正反対になってしまう。
これは憲法第14条の定める「法の下の平等」に反する、というのが最高裁の結論です。

この事件の新聞報道を見るまで知りませんでしたが、近年は欧州諸国などでは、外国籍の妻との婚姻外の子供(婚外子)が自国の国籍を取得するための要件として、両親の婚姻を要件とする規定は撤廃されているとか。

そういう点では、時代にそった判決だというのが、各紙社説の論調であるようです。

では私の見解はどうだと言われると、それを考えながら書くこととします、と司馬遼太郎さんみたいなことを言いつつこの稿、続く。





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Last updated  2008/06/06 08:41:28 AM


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