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2020年05月11日
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さきほど敷金ガイドラインに関するコラムがあったので、ちょっと気になり書いています。

その方法とは別の方法ですが、裁判で借主側から相手方の代理人を見て「そこの攻め方違うんじゃない?」と思うことが多々ありました。
攻め方を変えるだけで0円が3万円になったのにと思ったりしました(知ってる人も多いですが、悪用される可能性があるのでこの方法は書きません。私も貸主側としてもこの方法は貸主に有利すぎるので使っていません)。

私的には交換するものは全て減価償却するのが公正と思いますので、そのようにしています(ただしカギの紛失に関しては満額請求しています。これも30年使ったカギを交換するとクレードアップするだろと内心思っています)。

現在、夜逃げ物件で、賃保と保証人がいる事例で、原状回復費用を請求したいと思っています。

賃保から2か月分を限度に支給されますが、相手方は行方不明です。
賃保の支給条件を見ると
ガイドライン上妥当と認められ、かつ借主の承諾があるもの
となっています。
行方不明の場合は…判決一択ですね。
判決の場合は、意思表示を擬制することができるので、賃保も問題なく支払います(事前に協議して無理そうなら共同被告にすればよいのです)。

でも欠点は、退去から2か月以内の請求に限る
などという文言があり、夜逃げの場合、強制執行から2か月以内に少なくとも仮執行のある判決をもらわないといけないが、多分無理。

ってことで、契約期間中ですが、原状回復費用(というのが適切かはわからないけど入居中の修繕費用)を請求したいと思います。
ここで重要なのは
「保証人を共同被告にしない」ということでしょうか。
本件では既に弁護士がついて徹底的に争っています。時間かかります。
2か月を超える分のみ後日ゆっくり請求します。





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最終更新日  2020年05月11日 23時55分12秒 コメントを書く


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