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2020年06月03日
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​非宅建業者売主の瑕疵担保責任についてよく考えます。
相手が個人消費者だと瑕疵担保免責とできないと解されています。

それを判示したとされている​平成22年6月29日東京地裁判決があります。

概要としては法人売主で
売主関係者が事業の革製品を燃やして土地に埋めた。
法人売主が、居住用建物を建てようとした買主に「ずっと居住用だったから大丈夫 笑」と告知
瑕疵担保責任を3か月とした。
買主が新築しようとしたら革の燃えカスが出てきて、調べると鉛も土地中から検出
土地代金2800万と賠償を求めて提訴(ただし3か月経過後)

判決は金200万を支払え 他は棄却

本判例は、純粋に瑕疵担保を短くしたことのみが不適法であると判示したものではない。
隠れたる瑕疵ではなく、知りつつ隠した瑕疵の問題であるので、本来は、隠れた瑕疵の担保の問題ではないのだ。

革を燃やして埋めていたことを事前に告知していれば、結論は変わった(知れたる瑕疵だから賠償を認めないとか)と思います。





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最終更新日  2020年06月03日 22時37分46秒
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