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2020年06月06日
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カテゴリ: カテゴリ未分類
瑕疵担保既定の改正で、今後売主に不利になることが予想されます。
だからこそ今後は
瑕疵担保免責
とすることが多くなると思いますww
かえって免責契約が増えるんじゃ本末転倒ですねww

ただ欠点があります。
宅建業者の売主物件は免責できない。

もう一点
法人や大家側売主で、相手が消費者の場合に免責できるか。

消費者契約法上、消費者に一方的に不利で信義則に反する契約条項は無効とされています。
消費者が一方的に不利かどうか。信義則に反するか。それぞれの事案で異なるので一概には言えないです。


だけど、無条件で免責できるとするのも早漏なので、対応策を練っておく必要があると思います。

基本的には、無効か有効かは、契約の経緯などの積み重ねなので、大幅な指値に応じた取引であり瑕疵担保を免責にするなどの事項を記載すれば、少なくとも
消費者に「一方的に」不利な契約かは不明ですし、経緯から、瑕疵担保要求に対して、指値分の売買値引き金額の返還を求めることも、絶対に無理ではない(無理筋だけど)と思います。

そして指値額の記載は、代金減額請求や修補請求の対応金額をあらかじめ支払ったものだと反論する明確な根拠になります。

私的には値引き額を記載するのを推奨します。





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最終更新日  2020年06月06日 12時31分57秒 コメント(2) | コメントを書く


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