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まずは、行政処分を求めてみました。
但し、賃保会社をしばる行政法規制がないので、ほぼ何もできません笑
あえてできるのは、賃保業の登録をしている場合、規定を守らなければなりません。
賃借人その他の者に損害を与え、及び与える恐れが大である
場合に、指導、勧告ができる規定があるのでそれに基づく申告です。
多分何も解決しないし、申告しても国土交通省も指導しないと思います。
狙いは、単に事実を申告して、積み上げ、いずれ同じような申告が来た時にリーチがかかった状態に出来ればと思っています。
そして、ここで解決できれば、面倒な訴訟なりを回避できます。
続く