むらきぃの司法試験受験勉強記

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シニア層@ Re:大村敦志『新基本民法7 家族編』[第2版](04/07) シニア層の知りたいことは、0896244450 …
もきち@ Re[1]:はじめまして(10/04) むらきぃさんへ 返信ありがとうございま…
むらきぃ @ Re:はじめまして(10/04) もきちさんへ はじめまして。 コメント…
もきち@ はじめまして はじめまして。 基本書を検索していて、た…
葵新伍@ 伊藤靖史・大杉謙一・田中 亘・松井秀征『会社法(LEGAL QUEST)』(04/24) 三版は誤記誤植が沢山ありとても読みにく…

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2018.06.03
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カテゴリ: 民事訴訟法の教材
伊藤 眞『民事訴訟法』[第5版](有斐閣,2016)842頁
※​ 第6版 ​は2018年12月発売
※​ 第7版 は2020年12月発売​
※​ 第8版 は2023年12月発売​
※最新版は2026年4月発売の​ 第9版




著者は,2004年から2006年まで旧司法試験の考査委員を務めていました。

旧訴訟物理論の立場を採っています。

第5版では,「『民法の一部を改正する法律案』および『民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案』の関連規定については,網羅的ではないが,気づいた範囲で言及している」(第5版はしがき)という限度で債権法改正に対応しています。

判例は,大判明治29・4・4民録2輯4巻13頁から最判平成28・10・18判タ1431号92頁まで収録されています。

さらに,​ 有斐閣ホームページの補訂情報 ​において,2016年(平成28年)末以降の判例がフォローされています。


著者は新訴訟物理論を提唱した三ケ月章博士の弟子ですが,本書は旧訴訟物理論を採っています。

ただし,全ての見解について判例・実務と共通しているというわけではありません。

例えば,一部請求の論点については,判例(最判昭和34・2・20民集13巻2号209頁,最判昭和37・8・10民集16巻8号1720頁)が,給付が求められている部分が債権額の一部であることが明示されているときには,当該一部のみが訴訟物になるという見解を採っているのに対して,本書では,「特定の基準があるかどうか,または一部であることが明示されているかどうかを問わず,常に債権全体が訴訟物となり,既判力の客観的範囲もそれを基準として決定されると考える」(本書221頁以下)という見解が主張されています。


私が在籍していた法科大学院では本書が参考書に指定されていましたが,現在は基本書として本書を使用しています。

本書には図表は全くありませんが,情報量は非常に豊富で,内容にも信頼が置けます。



ただ,判例の引用の仕方に若干の特徴があり,本文で判決文・決定文をそのまま引用している箇所がほとんどないので,使用する際には判例集を傍らに置くことをお勧めします。

また,1998年(平成10年)の本書初版のはしがきには,

「本書は,民事訴訟の通常手続に関する概説書である。特別手続としては,督促手続,手形・小切手訴訟手続,少額訴訟手続などがあり,また,理論上および実務上重要性を増している領域として国際民事訴訟手続があるが,概説書としての制約上,これらはすべて割愛せざるをえなかった。特に,新民事訴訟法によって創設された少額訴訟手続について十分な分析ができなかったことは,読者に対して申し訳なく感じるが,近い将来において何らかの形で補充したい。」

とあります。

しかし,第5版に至っても,付随手続・特別手続として6頁弱の記述はあるものの,十分な概説という形では補充されていないので,この点は玉に瑕だと感じるところです。





次回も,民事訴訟法の教材を紹介します。


それでは。





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Last updated  2026.04.14 09:05:44
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