むらきぃの司法試験受験勉強記

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2019.06.08
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カテゴリ: 法科大学院



しかし,全15回の講義の大部分が,信義則・権利濫用と不動産物権変動論に費やされました。

細かく言うと,平成18年の法人制度改正については軽く触れられましたし,最後の講義では,おまけのように地役権について若干取り上げられましたが,それ以外のことは全く取り扱われませんでした。

したがって,本科目の対象であるはずの制限行為能力者制度(未成年,後見・保佐・補助),意思表示(心裡留保,虚偽表示,錯誤,詐欺・強迫),代理,法律行為の無効・取消し,条件・期限,時効,動産物権変動論,占有権,相隣関係,共有,地役権を除く用益物権(地上権,永小作権,入会権)については,この講義では一切教わりませんでした。

確かに,わずか15回の講義で民法総則および担保物権を除いた物権法の全範囲を教えるのは非常に難しいことなので,重要度に応じて割愛する項目がいくつかあったとしてもやむを得ないと言えるでしょう。

しかし,この講義のように,信義則・権利濫用と不動産物権変動論以外のことはほとんど取り上げないというのは,あまりに極端であり,非常に不適切だと思いました。

ちなみに,これは後から分かったことなのですが,本科目の担当教員は,どうやら法科大学院の設置に強く反対していたそうで,そのため,法科大学院での講義には全く乗り気でなかったようなのです。

さらに,このような事情を背景として,この教員が担当したある選択科目では,選択科目はGPAの対象外であるため成績を相対評価する必要がないのをよいことに,定期試験も実施せずに受講者全員にC評価を付けたため,成績判定会議の教授会がかなり紛糾したという事件が起こったそうです。


それでは。





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Last updated  2019.06.08 08:00:13
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