むらきぃの司法試験受験勉強記

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2019.06.22
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カテゴリ: 法科大学院



もっとも,毎週必ずしも法律相談の予約があるわけではありませんでした。

3組も予約が入っている週もあれば,1組も予約が入っていない週もありました。

予約が全く入っていない週には,法律相談を実施することができません。

そこで,その場合には,弁護士の担当教員が過去に実際に経験した具体的な民事紛争を基に作成された事例問題が出題され,それに対する法的解決方法を受講生が講義の時間内に起案するということが行われていました。

しかし,これがかなり厄介でした。

なぜなら,この担当教員は,自分が実際に採った解決方法以外にはこの事例問題の正解として認めてくれなかったからです。

法律相談が全く入っていなかったある週の講義では,担当教員が過去に受け持った行政事件に関する事例問題が出題されました。

それに対して,私は,最高裁判所の判例に従った法的解決方法を起案しました。



「そんな最高裁判例は知らない。私は,そんな解決方法は採らなかった。」

と言って,私の起案した解決方法を撥ね退けたうえ,全く取り合ってくれませんでした。

確かに,担当教員はその方法で現実に紛争を解決できているわけですから,それも1つの正しい解決方法だと言えるでしょう。

しかしながら,それ以外の解決方法は一切認めないというのはどうなのだろうと,当時は何だか腑に落ちないでいました。

ちなみに,最も意外だった解決方法は,

「警察を呼べばいいんですよ。」

というものでした。

これに至っては,もはや民事紛争の“法的”解決方法ですらないと思います。


それでは。





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Last updated  2019.06.22 08:00:11
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